傭船航海契約 Laytimeの開始と終了

Laytime:碇泊期間、船が荷役を行うための期間、BIMCOのLaytime Definitions for Charter Party 2013では、LAYTIME shall mean the period of time agreed between the parties during which the owner will make and keep the Vessel available for loading or discharging without payment additional to the freight.とされている。

Laytimeの開始

Laytimeは通常、NORの提示(Tender)と共に開始する。

Notice of Readiness(“NOR”):荷役準備完了通知、荷役を開始する準備(物理的かつ荷上げのための書類が整っているとの事務手続き的な面の両方で)が整った旨の通知、船が特定の目的地に「到着した」時点で船長(船主)により傭船者、荷送人、荷受人、その他傭船契約にて要求される者に対して発信される。(要確認)何をもって到着したかは、傭船契約に定めるが、港湾に入港した時点とするか、錨地に停泊しているかの違いがありうる。この点、錨地傭船でない限りは、港湾に入港し、空きの錨地を待つ区域に到着した時点でNORが提出される。

BIMCOの GENCON1994第6条(c)にもある、いわゆるWIBON条項(“Whether In Berth Or Not”)とも言われる条項だが、指定された期日に指定された港にいるにも関わらず接岸できないために、荷役ができないことを船主の責任にはできないことからすればこれは理解できる。これと同様に入港できずとも一定の条件下でNOR提出を認めるWIPON条項(“Whether In Port OR Not”)もそれが船主の責任でないと言える条件に限定されているならば合理的と言える。

NORが形ばかり提示(Tender)されたとしても、それが物理的、法的(手続書類等が整っている)に荷役可能でなければ有効ではない。(MEXICO1号事件 (1990)1 Loyd’s Rep. 191.:NORが提示されたものの物理的には積荷は船に積載された他の貨物が障害隣荷揚げができない状態が続いたケースで有効なNORがあったとは言えないと英国控訴裁判所にて判断された事件)

Laytimeの終了

LaytimeはLaytime期間の経過(即ちDemurrage期間の開始)又は荷役作業の完了により終了する。この荷役の完了は事実認定の問題であるが、通常は船長からのStatement of Factsにその旨(completion of loading, disloading)が記載されることから、これを確認することが出来る。この点はGENCONには明確な記載がないが、通常はRiderにて船主又は船長からその旨の通知が為される旨が記載される。

Laytimeの終了時期によりDemurrage、Despatchの計算に移行する。






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