改憲しなくても、現行憲法は専守防衛を認めている

山本太郎は、歴代自民党政権が、専守防衛は現行憲法第9条に違反しない、と言い続けてきたことを知らないのだろうか。専守防衛は、芦田修正は、前項の目的のため、という文言を挿入し、自衛のための戦力は所有できる、という憲法にした。改憲しなくても、専守防衛は第二項に文言として定められている。  

‪自民党は、自衛隊は専守防衛に徹する実力だから、第9条に違反しない、と弁明してきた歴史を山本太郎は知らないのか。小沢一郎の弟子なのに、自民党の歴史を教えてもらっていないのか。山本太郎、不勉強だな。‬


日本国憲法第9条を読んでみよう。

第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。

常識的に読めば、第二項は、専守防衛は認めていることがわかるはずである。
常識的に読む、というか、裏読みの知性が必要です。

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