あらゆる人間に対して人権は存在するから、天皇、外国人、犯罪者にも人権はある

人権とはあらゆる人間に対して存在する普遍的な権利である。これが前提にあり、国家は人権法として、憲法を定める。その憲法から下肢法として様々な法律、条例、規則、通達ができる。
ゆえに、法律が人権無視になるような法律は憲法違反だから、司法がその法律を憲法違反だから、勧告なり、立法府へやり直させる、廃止させるなどしなければならない。
そして、人権があらゆる人間に存在する、とは、当然、天皇、外国人、犯罪者にも存在する。永山則夫は、言論・表現の自由を行使し、監獄で作品を書き、出版されてもいる。
やみくもに、天皇には人権がない、と言い切る人は、あらゆる人間に対して人権が存在する、という抽象的、超越的な思考ができないのだ。
天皇には人権がない、と言ってしまう人は、マスコミで報道される天皇のイメージから人権がない、と見ている。
さらに、天皇は国籍がなく、国民ではないから、日本国憲法では、人権がないことになっている、とされているが、日本国憲法はpeopleに対し、人権保障をしているから、当然、peopleに過ぎない天皇にも人権はあるし、日本国憲法は天皇という公務的立場を象徴と定め、それは機関として位置づけたに過ぎない。その公務の天皇は国事行為を行うにすぎない。
さらに、日本国憲法は天皇へ人権の制約も、または、特権的に享受できる地位を定めてはいない。
つまり、現在の皇室運営が、全く日本国憲法から逸脱した、戦前からの無反省な踏襲で行われている。実際問題、天皇は、大日本帝国が敗戦し、日本国憲法により定められた以上、皇居から追い出されないと法的整合性がない。
もし、天皇が国民の象徴なら、外国から揶揄されるウサギ小屋と呼ばれる日本の住宅に住み、通いで天皇の職場にいかなければならない。
その職場は皇居ではない。
霞ヶ関や永田町のオフィス街に作られなければならない。

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