日曜日出勤でも労働者は公民権の権利を行使し、勤務時間に投票へ行くことは労基法が保障している

日曜出勤だから選挙へ行けない、という会社は明らかに労基法違反である。
なぜならば、労基法は、公民権の保障を労働関係によって妨げられないように労働者へ法的保障をしているからである。
私、今から、選挙に行きます、と勤務時間中に労働者が発言し、それを止める権限は全く使用者にはないし、そんな就業規則があれば、労基法違反抵触の明確な証拠である。

労基法第七条
(1)使用者は、労働者が労働時間中に選挙権や被選挙権など「公民としての権利」を行使し、または国会議員や裁判員としての職務など「公の職務」を執行するために必要な時間を請求した場合においては、それを拒んではならない(労基法7条)。

労基法第七条違反をした使用者は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を課せられる。

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