マイナンバーカード再発行顛末記その2

呉市窓口に対する質疑を一時中断し総務省窓口に問い合わせたところ次のとおり回答がありました。

要点は、

1 呉市広支所の対応は誤りであり、説明が不足していた。

2 交付受付時間は自治体によっては住民に御迷惑をおかけしており改善を上申する。

でした。2の回答を引き出したのは一定の成果であったと思います。

1については、説明不足もありますが、制度上不具合であると考え、更問いを送りました。

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 大変よくわかりました。
 マイナンバーカードで転出手続きを行うとマイナンバーカードでの転入手続きが終了しないと電子証明書が失効しているので使えないということですね。ただ、余白欄が一杯になっても余白欄の記入以外は電子的に電子証明書を有効にすることはできないのですか。
 そもそも余白欄が一杯になった時点で再発行の手続きを促さなかった横浜市が悪いと呉市は言っています。私自身の過失ではなく行政側の過失により市民が不利益を被るのはおかしくありませんか。
 マイナンバー単体で本人確認ができないのであれば、再発行まで、新住所を証明する暫定的なカードを発行し、旧カードとセットにするなどの手段により、失効したままになることは防げると思うのですがいかがですか。
 しつこくてすみません。

---------------------------------(お問合せ番号受付番号:200927-01991)
フォームよりお問い合わせ頂いた内容(下記)について回答いたします。
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1 経緯
(1) マイナンバーカードの再交付申請
 私は、令和2年8月中旬に横浜市から呉市に仕事の関係で転居しました。その際、マイナンバーカードを利用した転居手続きを行いましたが、マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなり、転出後の住所の記入ができなくなったとの理由で再交付申請を行うよう、転入手続きを実施した呉市役所広支所で指示されました。その際、「保有しているマイナンバーカードは使えないので広支所で預かる。」と言われましたが、マイナンバーを保有していないと自分のマイナンバーを確認できないのでそれを拒否したところ、保有は認められました。
 しかし、「再交付申請したマイナンバーカードが届くまでの間、旧マイナンバーカードは使えなくなると、コンビニでの住民票交付や既に利用していたマイナポータルへのログインが行えなくなるなどの不利益を被るのはおかしい。」と抗議したところ、「国が決めていることなので、どうしようもない。」との回答でしたので、納得はできませんでしたが、それ以上抗議することは控えました。
(2) 再交付されたマイナンバーカードの受け取り
 約1ケ月後、マイナンバーカードが交付されたので、居住地の近くにある呉市役所川尻支所に受領に来るように郵送で案内がありました。案内書には、受領時間の指定に関する記述はなく、平日の支所の窓口が開かれる時間(午前0830~午後1715)は、勤務先の勤務時間であり受領に行くことはできないので、日曜日の休日窓口を訪れました。「休日窓口ではマイナンバーカードの交付はできない。」と言われたため、「平日の窓口の時間は、勤務先の勤務時間と重なっているため休日にしか受領に来ることができない。どうしたらよいか。」と尋ねたところ、翌日、担当から電話させる旨回答されました。
 その週の水曜日、川尻支所長から電話があり、月に1回の日曜日と毎週木曜日の1900まで呉市役所のマイナンバーカード交付の窓口を空けるので、そこで受領することができると言われたため、今歩いて行ける場所にあるカードが川尻支所から市役所に引き上げられることと、私自身の往復の足代と取りに行く時間が無駄だとは思いましたが、直近の木曜日に受領することとし、その旨支所長に伝えました。なお、支所長に伝えられた内容は「案内」には記述がなく、後に呉市役所のホームページで確認できました。
 その翌日の木曜日に定時1700に職場を出て、1830頃、呉市役所に向かい再交付を受けました。
2 問題認識
(1) 一連の経緯を通じて私が持った主な疑問点は以下のとおりであり、呉市役所の市民窓口課に問い合わせを行いました。
・追記欄の余白がなくなるという理由でカードが使えなくなる理由
・カードの交付が普通の勤め人が受領できる時間まで空いていない理由
 前者については、総務省の通知「通知カードの運用上の留意事項、個人番号カードの運用上に留意事項及び転入届の特例及び住民票の写しの交付の運用上の留意事項について(平成27年9月29日総行住第138号)」により「追記欄の余白がない場合」は個人番号が利用できない場合とされ、「個人番号カードの廃止・回収を行い、住民の希望に応じて新規に交付を行う。」との規定に従っているとの回答でした。
 また、後者については、「マイナンバーカードの交付につきましては,市の内部での協議により,夜間・休日において呉市役所市民窓口課のみにはなりますが,毎週木曜日(平日のみ)19時までの窓口延長と原則毎月最終日曜日の8時30分から16時30分まで窓口を開設してカードを交付しておりますのでご利用ください。
 夜間・休日における窓口開設のため市民窓口課では,勤務時間の変更や振り替えで対応しておりますが,各市民センターでは,このような対応が難しいことから,執務時間である平日8時30分から17時15分までとしておりますので,ご理解のほど,よろしくお願いいたします。」との回答でした。
3 所見
(1) 追記欄の余白がなくなった場合のマイナンバーカードの廃止については、市としては総務省の通知どおりに業務を行っているので問題ないとの回答だと理解しています。しかし、利用者の利便は損なわれていることは事実です。総務省の通知には、確かに廃止・回収を行うとありますが、その時期については明示していません。再交付を受けてから廃止・回収すれば、再交付まで利用できないということは起こらないと思うのですが、広支所の職員は即座に私のカードを回収しようとしました。ちょっと考えれば、私が困るということはわかると思うんですが。また、廃止手続きを行っていないカードが本当に使えなくなっていたのかも疑問です。実は使えたのではないかと思われるのですが。
(2) カードの交付窓口については、週に1回は1900まで空けているし、月1回は日曜日も空けているので、それで我慢せよということなのでしょうが、大多数の住民の利便性を考えれば十分とはいえないと思います。憲法に「公務員は全体の奉仕者」とあります。市民窓口課の回答中にある「内部での協議により」の記述は、このような意識の欠如が如実に表しているように思えます。
4 確認したい事項
 呉市の対応は適切でしたか。特に、私が再交付を受ける前に直ちにカードの回収・廃止を行おうとして広支所の職員の対応と廃止する前のカードを使用することができないとの説明内容について確認したいです。
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【ご回答】
マイナンバーカードの再交付に際してご不便をおかけしております。

マイナンバーカードの追記欄が満欄となり転入先の市区町村窓口で新住所の追記ができない場合カードの再発行が必要となりますが、ご指摘の通り旧カードの回収については新しいカードの交付時に行うことも可能でございます。
マイナンバーカードの申請方法には申請時来庁方式と交付時来庁方式の二通りございます。申請時来庁方式で申請いただく場合、新しく発行されたカードはご自宅宛に本人限定郵便等で送付されますので、申請の際に窓口で旧マイナンバーカードの回収が必要となります。
本来新しいカードと引き換えになされる旧カードの回収を呉市役所が再交付申請時に行おうとした理由につきましては、上記申請時来庁方式でマイナンバーカードの再交付申請を受け付けようとしたことが考えられますが、詳細につきましては再度呉市役所へお問い合わせいただければと存じます。

なお旧カードの使用可否に関しましては、電子証明書は住所を含む住民票情報に変更が生じた時点で失効すること、また今回は追記欄満欄による再発行でございますので、券面に記載されている住所が住民票と異なるため本人確認書類としても利用いただけないこと、以上の点から呉市役所では使えないと説明したものと存じます。

またマイナンバーカードの交付受付時間は各市区町村により定められており、自治体によってはご住民様にご不便をおかけしている状況でございます。
この点に関しましては当窓口より上申させていただきまして、今後の制度改善と利便性向上に努めたいと存じます。

大変ご不便をおかけして申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。

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