トゥモローランドホテル開発の問題点

問題点 
町の条例では2000㎡以上の開発は安全上の為に6m以上の道路幅が主要道路まで必要。 
→ 3m程度の場所も何箇所かある

→やむおえない理由の場合は町長による但し書き(特例)承認がある

都市計画法(全国)の法律では4m以上の道路幅で良い。
→全国規模なので規制が緩い
→都市計画法でもクリアできない4m以下の道路幅の場所があり土地を一部買収しているがクランク状になっていて基準例をクリアできないが数字上は4Mとなっている。
→但し書き(特例)の許可もある

住民は特例承認であったことを知らされていなかったなかった。情報公開でそれが分かった。

住民は町に対して反対署名を出していたが何も知らされずに承認されていた。
県が許可権があるのでと県へ交渉するようにと伝えられた。

情報公開で町長による但し書き特例承認の理由がないことが公表された
住民との虚偽記録が出てきたが虚偽の記載がされていた。
虚偽の証拠が住民から書面で提出されている(勝手に名前を使われ存在しない虚偽記録が作られていた)が事業者からは虚偽でない証拠が1年以上経っても提出されていない。町はそれに対する追求をしない

神奈川県は都市計画法32条基づき許可申請を行なっているが葉山町は道路幅4mに満たない部分について事業者と全く協議をしていないと言ってい流。県の資料には葉山町の見解と同様にということで事業者への説明をしている。
葉山町からは協議の資料は出てこない。

県土木事務所は葉山町と事業者であるトゥモローランドが打ち合わせを行なっているという資料が出てきているが葉山町都市計画課ではなぜ打ち合わせを行なっていないと断言しているのかをお聞かせください。

町長の発言では葉山町が承認しなくても県が承認をすれば許可されてしまうということ。都市計画法32条では住民の意見をしっかりと聞いた上で事業者とも話し合いをしなさいという意味だと取れるが町長は32条とまちづくり条例の関係をどう考えているのか?

町道の管理者、条例の執行官の立場として見解を聞きたい。

住民から申請書類の虚偽が指摘されている。証拠の提出も書面で出しているが事業者からは虚偽でないことを立証する書類の提出を求めているが提出されていない。
町は虚偽を認めないのか?


都市計画法

(公共施設の管理者の同意等)

第三十二条 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。

 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。

 前二項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前二項の協議を行うものとする。

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