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【社労士年金スキルアップ研修会】〜障害年金の不服申立て

月に1回の社労士年金スキルアップ研修会。
先月は都合により欠席してしまったため、2ヵ月ぶりの中央公会堂です。19時前だとまだ明るい季節になってきました。

さて、今回のテーマは障害年金のプロのファシリテータの方から
「障害年金の不服申し立て」について。

一般に不服申し立ての手順は下記の通り。

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(画像はhttps://kanami-office.com/knowledge/2388/より引用)

ですが、今回は「処分変更」というレアケースの事例をご紹介いただきました。

※『処分変更』とは
障害年金における処分変更とは、審査請求や再審査請求をした後に、行政側が最初に下していた決定を変更することです。
(引用元:https://nenkin-support.jp/knowledge/word/574/)

つまり、審査請求をした結果、その不服申し立てを容認(認める)するのではなく、
元々の処分が誤っていたとして「処分を変更」するということ
従って審査請求は不要だよね?ということで「審査請求取下げ」の手続きが必要らしいです。
初めて知った用語でした。そしてレアなケースではありますが
それなりの頻度で起こっているということがこちらでもわかります。

行政側もうっかりミス(勘違い?)があるということで
一旦決定した処分を覆す(そもそもなかったことにする?)ということもありえるんですね。

ですから、一旦下された処分が納得いかないものであれば
期間も費用(診断書などの書類や社労士への報酬)もかかりますが、
諦めずに審査請求してみる選択もあると思います。

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