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【社会保険労務士】年金スキルアップ研修会

4月~翌年3月までを1期としているこの研修会、昨年から参加させていただき、今年で2年目。会としては11期になるようです。(つまり第10期という記念すべき年度から参加させていただいたわけですね)

今月は、未支給年金、遺族年金のときの必要な手続き、確認すべき事項、添付書類についてグループで考えた後、ファシリテータの方から解説がありました。

みなさん、本当に真面目で熱心で真剣に議論されるので、
とても勉強になります。
今日話題にでてきたいくつかの用語について再確認しておきます。

カラ期間(合算対象期間)

老齢基礎年金などの受給資格期間を計算する場合に、期間の計算には入れるが、年金額には反映されない期間のことです。年金額に反映されないため、いわゆる「カラ期間」と呼ばれています。合算対象期間には、
(1)昭和61(1986)年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間、
(2)平成3(1991)年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間、
(3)昭和36(1961)年4月以降海外に住んでいた期間、(1)~(3)のうち、任意加入を行い、保険料が未納となっている期間などがあります。(いずれも20歳以上60歳未満の期間)

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-05.html

年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。

https://www.sbi-efinance.co.jp/contents/what_is_pensioner_support_benefits/


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