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感染症法の歴史と教訓

このインタビューは、全ての国会議員に読んでほしい。
「罰則は、効果がないどころか公衆衛生を破壊する」 東大の公衆衛生教授が感染症法の改正に反対する理由 」


感染症法前文

(前 文)

 人類は、これまで、疾病、とりわけ感染症により、多大の苦難を経験してきた。ペスト、痘そう、コレラ等の感染症の流行は、時には文明を存亡の危機に追いやり、感染症を根絶することは、正に人類の悲願と言えるものである。

 医学医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、多くの感染症が克服されてきたが、新たな感染症の出現や既知の感染症の再興により、また、国際交流の進展等に伴い、感染症は、新たな形で、今なお人類に脅威を与えている。

 一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。

 このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている。

 ここに、このような視点に立って、これまでの感染症の予防に関する施策を抜本的に見直し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な施策の推進を図るため、この法律を制定する。  

📌感染者の同定や積極的疫学調査は、保健所が今回初めてやったことではない結核でずっと日常的にやってきたこと
📌前提は、住民の理解と協力を得て、社会を防衛する」一人を犠牲にして、残りを救う」ではない
📌かつては、「全員を救うために、一人を殺した」それが感染症法以前のやり方


5)
📌刑罰を恐れ感染を隠す人が出てくる
📌PCR検査の行政検査のキャパシティが限られている
📌経済的、社会的不利益を恐れ逃避する傾向も
📌入院しようにもできない
➡️かえって感染が蔓延してしまう可能性
必要な補償、保護を行うことが最も大切

※前科に関する表現は落としました。





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