法政通信 1月試験 憲法
司法権の限界
明日1月21日の法政通信の法学(憲法)の試験範囲は司法権の限界(これは書類で公開されている情報)です。
というわけで司法権の限界についての覚書。部分社会の法理が冊子によってまとめ方違っててまだちぐはぐですが。これだけ覚えておけばまず合格できると思うけど…ダメだったらごめんw
(追記 試験後)
えー、その事件取り扱うのかよ。「憲法判断の回避」が試験範囲だと明示されてはいたけど、司法権の限界という本筋とはずれたとこからの出題だな、という感想
この事件行政書士向けの参考書だと司法権の限界では取り扱いない気がする…
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