パブコメ10
第1
1 親子関係に関する基本的な規律の整理
(1)(2)(3)において、
また以下全ての文書においても「実父母」と明記するべきである。
これは家族法制の見直しをする事になった背景、不当な子供の連れ去りや親子断絶問題、またその他の観点からも、夫婦の離婚を親子の引き離しにさせない為であり、昨今起こっている問題を解消するべき改正案である為、実父母とはっきりと明記し、子供に関しての実父母の権利義務を持つ事を曖昧にするべきではない。
2 子に対する父母の扶養義務
(2)【甲案】を支持。
第2
1 父母の離婚後等の親権者に関する規律の見直し
【甲案】を支持。
2 親権者の選択の要件
【甲①案】を支持。
3 離婚後の父母双方が親権を有する場合の行使に関する規律
(1)監護者の定めの要否
原則として共同で監護するべきであり、
【B案】の中の監護者の定めをしないことを支持。
親権、監護権において、事実上は身上監護がほとんどの権利を占め、その監護権の争いにより不当な子供の連れ去り行為が起こる。
監護者の指定は廃止するべきである。
(注1)において①を支持。
(2)監護者が指定されている場合の親権行使
監護者指定は廃止するべきなのでこちらは却下するべきだがこの中から選ぶとすると、
イ【γ案】を支持。
親権は父母が共同で行うべきであり、重要な事項においても協議するべきである。
現行において共同親権、共同監護中であっても、不当な連れ去りにより監護権を侵害され強制的に単独監護とされ、更には保育園の入退園も勝手に行われ、住民票も勝手に移された。
これは監護権、居所指定権の侵害であり、親権の共同行使違反であるにも関わらず適用されない。
子供の保育園、幼稚園などの入退園も片親のみの勝手な申請で受け付けてはならない。
役所も何も調べずに片親のみの申請で受理してしまう運用を見直し、精査するべきである。
(3)監護権の定めがない場合の親権行使
ア を支持。
5 認知の場合の規律
【甲案】を支持。
第3
父母の離婚後の子の監護に関する事項の定め等に関する規律の見直し
1 離婚時の情報提供に関する規律
【甲案】を支持。
【父母双方】が講座を受講する。
(注2)を支持。
子供の事を一番に考え、例え高葛藤同士の夫婦であっても、親の責任として受講する事を必須とするべきである。
また未就学児から小学校、中高と決めるべき事や問題点も異なる為、子供の年齢に応じて継続的な講座が必要である。
離婚のハードルが上がり、離婚しづらくなるという観点もあるが、逆に結婚とは、また子を持つという事はそれ程の責任の上でしなくてはいけない。
2 父母の協議離婚の際の定め
(1)子の監護について必要な事項の定めの促進
【甲①案】を支持。
【甲②案】を支持。
原則として弁護士等による確認とあるが、こちらは弁護士ではなく民間のADRなどの活用や行政の協力の元、「共同養育計画書」の作成を義務化する。
協議離婚において、弁護士が介入すると話がややこしくなり、長期になる傾向にある。
これは現単独親権において特に見受けられ、弁護士の悪徳ビジネスとなっている。
また、離婚において弁護士は必要でなく、一方の有利になりたい(不利だから)という思考から生まれるものであり、そもそも調停委員がいるのであれば弁護士は必要ではなく介入させるべきではない。
特に婚姻費用や養育費の部分においては継続的に手数料が摂取され、本来子供に使われるべき費用が弁護士の利益となる契約は禁止するべきである。
「共同養育計画書」を作成する事により、子供をどのように共同で監護していくかを夫婦が話し合い、離婚前に決めるべきである。
高葛藤や顔を合わせたくないなどの理由は認めない、これは親としての責任である。
(2)養育に関する定めの実行性向上
ア を支持。
3 離婚等以外の場面における監護者等の定め
→監護者は定めないとする。
上記第2の3(1)でも述べたように、監護者の定めがある事により監護権を奪い合い、不当な子供の連れ去り別居を強行し、親子断絶するケースが後を経たない。
連れ去り別居された側の親は現行ではなす術がなく、連れ去り勝ちとなり、より高葛藤となり、夫婦間で争う事になる。
それに加えて子供が育った環境を強制的に変えられ、片親阻害となり、子供が一番の被害を被る事となる。
4 家庭裁判所が定める場合の考慮要素
(1)監護者
(2)親子交流
(注1)父母の一方が他の一方に無断で子を連れて別居した場面においては、このような行為が「不当な連れ去り」であるとして、当該別居から現在までの状況を考慮すべきではないとする考え方
を支持。
むしろ「不当な連れ去り」においては
他方親の監護権(民法820条)居所指定権(民法821条)の侵害、同居義務(民法752条)違反、悪意の遺棄(民法770条)にあたる。
他方親の同意の無い転校や幼稚園や保育園の入退園は、子供の重要決定事項であるため、親権の共同行使(民法818条3項)違反である。
そもそも、現行で法律が定められているのに適用されずに合法となっており、家族法においてはあってないようなもので、日本はやりたい放題の無法地帯となっている。
その事が海外や国連からも非難され勧告を受けている事を認識し、改善するべきである。
これらをしっかりと適用し、親権停止または親権剥奪等の罰則を設け、「不当な連れ去り」を防ぐための罰則を強く望む。
本来は未成年者略取誘拐罪(刑法224条)が適用されるべきであり、アメリカでは禁錮25年という重罪にあたる。
これは悪い事は悪いとする至極当たり前の事である。
第5
3 親子交流に関する裁判手続の見直し
(1)調停成立前や審判の前の段階の手続
イ を支持。
現行では保全を申立てても実際には調査官調査までの期間も長く、事前告知し同居親側の生活を少しだけ見て問題ないとされる。
また同居親がいる前で子供に聴取するという方法では、子どもは同居親の顔色を窺い、配慮してしまいう。これは未就学児童であっても同様である。
実際には調査官調査が何の意味もなし得ていない。
したがって、監護を含めた親子交流についての「子の利益」の観察方法は虐待事案でない限り、同居親の支配圏外で別居親との複数回にわたる親子交流中において、子どもの表情、態度等から観察されなくてはならない。
つまり、監護を含めた親子交流における「子の利益」については、その観察方法こそ議論すべきである。
また親子交流において同居親の意向に沿うケースが強すぎる。裁判所も同居親の意向に寄り添い、同居親の気分次第で何年も会えていないケースが多発している。
海外では子供の利益、成長、心理的情緒などを考慮し、別居日より2週間以内に会わせなくてはいけない等期限が設けられている。
日本も2週間以内と期限を設けるべきである。
日数も月に1回とする判決が多いが、これは何十年も前の昭和の時代に何の根拠もなく決まった判例を元にしているだけであり、今の時代の子育てにはそぐわない。
これは刑務所の囚人の面会よりも少なく、月に1回数時間で十分な親子関係が継続できる訳がない。
宿泊を伴う年間100日相当の交流が必要である。
アメリカ・アリゾナ州では
0-2歳は平日2回夕方3-4時間+週末半日。
3-5歳は平日2回夕方3-4時間+週末1泊。
6歳以降は平日1回夕方3-4時間+隔週3泊。
長期休暇や祝日は特別スケジュールとして追加など、しっかりとした親子交流が決められている。
日本においても、子どもの年齢に応じた現代の親子交流の取り決めがなされるべきである。
第三者機関の利用もDV事案や子育てに問題がある場合などを除いては使用するべきではない。同居親が圧倒的に有利に立ち、別居親は子供と会いたい一心でお金を払うしかなく、婚姻費用、養育費と更には別で第三者機関の費用も支払わざるを得ないケースが多い。
どうしても第三者機関を使用する場合の費用は夫婦間で折半または使用を望む側が全額負担するべきである。
(2)成立した調停又は審判前の実現に関する手続等
現行では面会交流の調停、審判において決定されても「子供が会いたくないと言っている」「熱が出た」等、嘘か本当か分からないような言い訳を使い同居親の都合により中止となるなど、守らない事が多い。
普通の親子関係であるなら(思春期などを除き)子供が親と会いたくないと言う事がある訳はなく、同居親による支配、洗脳がそもそもの問題である。
交流においては裁判所の強制力が必要であり、片親阻害などになってしまった場合は専門家によるカウンセリング等をしながらのサポートが必要である。
第6 養子制度に関する規律の見直し
1 成立要件として家庭裁判所の許可の要否
未成年普通養子縁組は廃止するべき。
【甲案】③を支持。
ただし実父母の承諾が必須である。
現行法では離婚後片親のみの申請により、ある日突然知らないうちに実子が実子でなくなってしまうと言う悪魔のような法律であり、直ちに変えるべきである。
以上の採用をお願いします。
しかし、民法家族法制改正の必要性の背景を踏まえると、今後の少子化問題や子どもの人権を尊重するという趣旨として現行民法家族法制度の問題点を解決する案、
さらには国際問題の観点から国内法の上位法規である国際法(児童の権利条約、ハーグ条約)を国内法に優先してしっかりと遵守することにより国際的問題をも含めて解決する案としては、
『自民党民間法制審議会家族法制部会案』をそのまま採用した方が既に条文も完成しているため、立法にかかる費用対効果、立法までのスピード、そして完成度の高さからも改正の背景、趣旨において、より理に適った適切な案であると考え、民間法制審議会の試案をより強く支持します。
最後に私の事例ですが、
現在の単独親権制度の弊害により、子供を連れ去られ、親子断絶をされています。
仕事から帰ると妻に子供を連れ去られ、別居の離婚事由を強制的に作り上げ、「監護の継続性、母性優先」を利用し親権を得ようとされてます。
そもそも緊急性もなく、正当な理由なき子供の連れ去り行為は民法または刑法において罰するべきであります。
本当にDVなどあれば話は別ですが、虚偽DVも多く見受けられます。
むしろ子供の連れ去り、親子断絶は、された側にとっては心の殺人と言われるほど絶望的な状況に追い込まれ、自殺者も出ています。
私自身、精神的な苦痛を受け、睡眠障害、食欲不振、腹痛、吐き気、情緒不安定となり、胃潰瘍とうつ病になり、仕事も休みがちになってしまいました。
ある日突然世界一愛する我が子に会えなくなる事がどれ程の苦しみであるか、子を持つ親なら容易に想像できる筈です。
連れ去り行為はこれ以上ない程の精神的DVであり、子供に対しても児童虐待行為であります。
単独親権制度により、毎年何万人もの親子が断絶されています。
さらには片方の祖父母や家族、友人や先生にまで強制的に会えなくなり、本来多くの愛を受けられるはずの子供が片親側のみの関わりとなってしまいます。
違法な連れ去り行為をさせないように、親権停止や親権剥奪など、民法上において罰則を作る事で防止対策に繋がります。
国際間の話ではありませんがハーグ条約に準じ、問題のない限りは元の環境に速やかに戻すのが子供の利益であります。
国連からは何回も勧告を受け、諸外国からも誘拐大国であると非難されています。
先に子供を連れ去った側が有利になり、連れ戻すと逮捕されるという現在の刑法の適用、また民法においての不当な運用、単独親権は最悪な日本の悪法です。
悪い事は悪いという当たり前の事です。
何も言わず一方的に連れ去り、残された側にとてつもない損失を与え、更には親子断絶、片親阻害という子供に対しての虐待行為をするような人間がまともな子育て、教育ができるわけがありません。
世界で一番愛する子供を連れ去られ、当たり前の日常が壊され、さらには親子断絶され、声を聞くこともできません。
これが罪にならないのは何故ですか?
民法や刑法の運用は直ちに変えなくてはなりません。
第三者機関(FPIC)の運用も裁判所側からの使用を勧められます。裁判所からの天下り機関であり、これもビジネスと化しています。
何も問題もない親子関係であるのに知らない大人達がたくさんいる監視下の元で、刑務所のようなただの仕切りしかない場所で、その上とても高額な金額を支払わないと我が子に会えない制度、そのような場所で面会を半強制的にしなければならない運用は絶対におかしいです。法的に使用しないといけないと言う根拠はないのに、実際は使用しないといけないような言い方をされます。
そのような場所で子供がリラックスして過ごせる訳はありません。むしろ拒絶するようになります。
そんな場所での月に一回たかだか数時間で親子交流させているから問題なしとされる調査官の判断、裁判所の運用、日本の司法の在り方は親子断絶を助長しています。
幼い子供の一日は大人とは全然違います。
日に日に成長し、毎日刺激を受けて話す言葉も増え、できる事も増え、興味関心毎も変わり、身体も大きくなり、とても大切です。
親として子供の成長を一番身近で見守る事がどれ程幸せであり、生きがいであるか。
私は実の親子として当たり前である権利を侵害されています。
そして幼い子供は実親である私の事を日に日に忘れていきます。
こんな残酷な事はありません。
もうこれ以上気長に待っていられません。
原則共同親権、原則共同養育、連れ去り防止、連れ去りの罰則適用、親子断絶防止の早期対処、そして早期立法をお願い致します。
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