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障害認定日の特例と等級

最近はめっきり涼しくなり、外出するのも少し気軽になってきました。猛暑では若い人もそうでしょうが、年輩者には厳しい季節でした。青春時代は夏が好きだったのですが。

さて今回は障害認定日の特例についてです。原則、障害認定日は初診日から1年6ヶ月の応当日ですが、それ以前でも傷病によっては特例が認められています。

上肢や下肢の離断した時や人工透析開始した時などです。またそれらの特例について等級の目安も
下記の様に示されています。

またこれらの等級はある意味最低基準とも言えるので、症状なの程度により、より上位の等級になる事も有ります。

いずれにしても、こうした特例に当てはまる場合は早期に認定日請求が出来ますので、確認をされると良いと思います。参考にして下さい。
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#障害等級

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