出席しない議員について

正直どっちでもいいです。
出席しないで除名するなら、言葉尻をとらえて審議拒否して出席しないことを繰り返す議員も除名してもらいたいです。
(どの党でも)

この前に 国会のルールについて

国会法第5条


第五条 議員は、召集詔書に指定された期日に、各議院に集会しなければならない。

衆議院規則(国会法施行規則がないので)

第一条 議員は、召集詔書に指定された期日の議長が定めた時刻に、衆議院に集会しなければならない。

第二条 議員は、当選証書を事務局に提示し、これと当選人名簿との対照を受けなければならない。

第十二章 請暇及び欠席

第二節 秩序
第二百二十条 すべて秩序に関する問題は、議長がこれを決する。但し、議長は、討論を用いないで議院に諮りこれを決することができる。

第十八章 懲罰

第二百四十五条 議院の秩序をみだし又は議院の品位を傷つけ、その情状が特に重い者に対しては、議院は、これを除名することができる。

参議院

第1条 議員は、召集詔書に指定された期日の午前十時に参議院に集会しなければならない。

第14章 請暇及び辞職

第1節 請暇

第187条 議員は、事故のために数日間議院に出席することができないときは、予めその理由と日数を記した請暇書を議長に提出しなければならない。議長は、七日を超えない請暇については、これを許可することができる。七日を超えるものについては、議長は、議院に諮りこれを決する。
 公務、疾病、出産その他一時的な事故によつて議院に出席することができないときは、その理由を記した欠席届書を議長に提出しなければならない。

第188条 請暇の許可を得て旅行する議員は、出発及び帰着の時に、その旨を議長に届出なければならない。

第16章 紀律及び警察

第1節 紀律第1節 紀律

第216条 すべて紀律についての問題は、議長が、これを決する。但し、議長は、討論を用いないで、議院に諮りこれを決することができる。

第245条 議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い者に対しては、登院を停止し、又は除名することができる。


除名の根拠って上の根拠のようですね。
後はどうでもいいです。



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