「働き方改革後の過労問題」についてディスカッション(2023/12/6)
濱口桂一郎『ジョブ型雇用社会とは何かー正社員体制の矛盾と転機』p.169〜200より
今回は、働き方改革後の過労問題(働きすぎの問題)について調べました。
改革は進んでいる一方、そこには負の側面があることが見えてきました。
Aさん:
⚪︎年間総労働時間の推移 *10.11
男性:1669時間(2019) → 1633時間(2022)
女性:1542時間(2019) → 1512時間(2022)
労働時間は減少傾向ではある。しかし、パートタイム労働者の増加やコロナの影響も寄与していると考えられる。
⚪︎月末1週間の就業時間が60時間以上の雇用者の割合*20
2019年と2022年で比較すると、ほとんどの業種で減少傾向
2021年と2022年で比較すると、「宿泊業、飲食サービス業」「運輸業、郵便業」「教育、学習支援業」で微増
⚪︎労災認定の請求件数の推移 *52.62
脳・心臓疾患に係る労災請求件数 936件(2019) → 803件(2022)
精神障害に係る労災請求件数 2060件(2019) → 2683件(2022)
参考文献
・厚生労働省、「令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が 過労死等の防止のために講じた施策の状況」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf
Bさん:
⚪︎働き方改革の負の側面
働き方改革は残業削減や業務効率化という効果があった。しかし、過労につながる負の側面も・・・
・働き方改革は管理職の負担を増加させたのか?
働き方改革によって管理職(管理監督者)は労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の対象になったが・・・
働き方改革が進んでいる企業群と進んでいない企業群の負担感の比較
・なぜ増加させたのか?
1. 残業管理の厳格化→管理職において煩雑な部下管理・時間管理業務が増加
2. 一般社員の部下に残業させられない→管理職がその業務を引き取り、業務負担が増大
・持ち帰り残業による対応
外形上の残業時間では把握できない形で負荷が発生し、残業の申告が実態と乖離するケースも
会社内で残業できない分、仕事を持ち帰る「持ち帰り残業」
(・業務量が減らない中で残業の圧縮を行うことにより、就業時間内の労働密度が上昇)
「効率化」ともとれるが、本当に働きやすくなったのか?
参考資料
独立行政法人 労働政策研究・研修機構(2022), 管理職ヒアリング調査結果 ―管理職の働き方と職場マネジメント―,
https://www.jil.go.jp/institute/siryo/2022/documents/0254.pdf (2023-12-05閲覧)
メモ:
査定 上司が部下の賃金を決定 (能力を誰が評価するか)
→ハラスメント?
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