これで いいの? 課税区域の定め方(27)地番を使う新潟・石川

ここには課税するが、あそこには課税しない。
即ち、課税区域がある、それが都市計画税。
その課税区域の定め方を調べています。

地番を使っている条例を紹介しています。
新潟県 十日町市
石川県 かほく市・能登町

<新潟県>
◎十日町市都市計画税条例  平成17年4月1日
第2条 都市計画税は、・・・都市計画区域内に所在する一部の土地及び家屋に対しその価格を課税標準として当該土地又は家屋の所有者に課する。
・・・・・・・・
5 第1項の規定により土地及び家屋に対して都市計画税を課すべき区域は、別表のとおりとする。ただし、・・・農用地指定区域を除く。

別表(第2条関係)
川治地内
川治乙、川治丁、山本町、宮田町、河内町、千歳町一丁目~三丁目、・・・妻有町東一丁目~東二丁目、明石町、川治丙の一部(22―2~54―6)、川治の一部(273―1~323―5、352―1~2108―2、2211~2219―1、・・・・・
中条地内
新座甲の一部(1―1~929、1056―1~1200、1235―1~1346―2、2899~3094)、四日町新田の一部(1―1~489、886~903―1、1006~1136)、四日町の一部(152―2~1891、2330~2572)、・・・・・・
十日町地内
9―7~1303―7、子、丑、寅甲、寅乙、乙、宇都宮、住吉町、卯の一部(55―1、411―3、1018―丑~1064―2、1265―1~1295―乙、1312)、辰甲の一部(1―1~531―2、661―1~661―3、664~682)、・・・・・・
備考
1 この表における地番は、令和4年1月1日現在の表示とする。
2 この表における課税区域において令和4年1月2日以後に合筆、分筆その他の土地の異動があった場合は、当該異動後の土地は、この表における課税区域とみなす。

・ホームページの説明
都市計画区域内の課税区域に所在する土地・家屋の所有者に課税されます。
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<石川県>
◎かほく市税条例   
(都市計画税の納税義務者等)
第152条 都市計画税は、・・・都市計画区域(・・・農用地区域にある農用地及び・・・山林等の地域で別表に掲げる区域を除く。)内に所在する土地及び家屋に対し、・・・、当該土地又は家屋の所有者に課する。

別表(第152条関係)
都市計画税の課税区域から除外する区域
かほく市多田・気屋・余地の区域全部
指江 ヌ(96、97、105~147、150~153)ヨ、ワ、ヲ、タ、レ、ツ、ナ、マ、ケ、コ、エ、テ、サ、ユ、イの一部、ロの一部、ハの一部、ニの一部、ホの一部
上山田 ホ、ヘ(片仮名)、ト(9~166)、チ(15~41、63―甲~86)、・・・・
下山田 チ、リ、ヌ、レ、卯、辰
鉢伏 ヨ、タ、ナ、寅、卯
横山 ソの一部、ツの一部
谷 ヨ、タ、レ、ソ、ツ、ム、ウ、エ、元菩提寺ト、元菩提寺ル
(以下省略、備考はなし)

・ホームページの説明
都市計画区域(農業振興地域及び条例で定められた山林等の区域は除く。)に土地及び家屋
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◎能登町都市計画税条例   平成17年3月1日
第2条 都市計画税は、・・・都市計画区域のうち別表第1に掲げる区域内に所在する土地及び家屋に対し、・・・、当該土地又は家屋の所有者に課する。
2 前項の規定にかかわらず、・・・都市計画区域のうち別表第2に掲げる区域については、・・・農用地区域及び・・・都市計画事業又は・・・土地区画整理事業による受益が全くないと認められる山林等の地域を除いた土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

別表第1(第2条関係)
大字      小字                地番
宇出津   イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト(省略)   一部
宇出津山分 1 2 3 4 5 10   14(省略) 全域
(以下省略、備考はなし)
別表第2(第2条関係)
大字     小字                 地番
宇出津   ロ ハ ニ ホ ヘ ト チリ(省略)  一部
宇出津山分 6 7 8 9 11 12(省略)   全域
(以下省略、備考はなし)

・ホームページの説明
都市計画法による都市計画区域の土地および家屋が課税対象
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さて、新潟県の十日町市では、合筆や分筆により地番が変更になっても、条例の地番を変更しないまま課税するようです。

石川県のかほく市では、「課税区域から除外する区域」を地番等で定めたとしています。
「課税区域から除外する区域」は、区域なのでしょうか?
また、「の一部」とは何でしょう?
そして、課税区域から「課税区域から除外する区域」を除外した残りの部分は何と呼ぶのでしょう? 「真の課税区域」とでも呼ぶのでしょうか? そして、その「真の課税区域」は、区域なのでしょうか?

能登町では、別表の地番の欄に「一部」とありますが、意味が分かりません。従って、どの区域(又は土地)が課税対象となるか皆目見当がつきません!

昔、こんな言葉を聞いたような気がします「課税要件明確主義」。
地番は課税要件ではないと考えた方が良いようです。

課税区域の定め方、これで いいの?

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