★今日の問題★

 被保佐人が、時効の更新の効力を生じる承認をするためには、保佐人の同意を得なければならない。

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら? 」
建太郎「ええっと……。これはどう考えたらいいんだ? 」
胡桃「この問題を解くためには、次の条文の知識が必要だわね」

民法
(承認による時効の更新)
第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

胡桃「まず、債務と言うのは、債権者から請求を受けない状態が5年、あるいは10年続けば、時効によって消滅するとされているわけね。次の規定よ」

民法
(債権等の消滅時効)抜粋
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

建太郎「うん」
胡桃「ただ、債務者が、債務を負っていることを承認した場合は、この5年、あるいは10年の消滅時効がリセットされるという意味なのよ」
建太郎「承認しちゃうと、また、ゼロからカウントするんだ」
胡桃「そうよ。じゃあ、被保佐人が、時効の更新の効力を生じる承認をするためには、保佐人の同意を得なければならないのか? 」
建太郎「そりゃ。保佐人の同意が必要なんじゃないの? 」
胡桃「ブー。間違いよ」
建太郎「えっ。何でだ? 」
胡桃「もしも、保佐人の同意が必要とするなら、民法第十三条1項のどれに該当すると思うわけ? 」

民法
(保佐人の同意を要する行為等)抜粋
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

建太郎「そりゃ、二号の借財又は保証をすること。じゃないか」
胡桃「債務の承認で問題になる債務って言うのは、元々、被保佐人が負っている債務なのよ。新たに、借金をしているわけではないわ」
建太郎「えっ。そうなの。時効が完成した債務を承認する……。これとは違うのか」
胡桃「違うわ。時効が完成した債務を承認することは、新たな債務を負うに等しいから、二号の借財又は保証をすること。に当たるけど、設問のケースは違うわ」
建太郎「うーん。すると、時効の更新の効力を生じる承認は、該当する項目なしだと」
胡桃「そうよ。判例も次のように述べているのよ」

 時効の更新の効力を生じる承認については、保佐人の同意を要しない。(大判大正7年10月9日)

建太郎「なるほどな」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

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