★今日の問題★

種類、所在、場所及び量的範囲が不明確であるため、目的物の範囲が特定されているとは言えない動産は、一個の集合物として譲渡担保の目的となりえない。正しいか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「うーん。これは間違い?」
胡桃「ブー。正しいのよ」
建太郎「えっ。何でだ? 」
胡桃「まず、これが何の問題か分かるかしら? 」
建太郎「ええっと、動産の要件の例外みたいな問題だろ」
胡桃「そうね。動産の要件は次のとおりよ」

 1、有体物であること
 2、排他的支配が可能であること
 3、人の身体ではないこと
 4、特定していること
 5、独立しており物の一部ではないこと

胡桃「そして、設問は、この要件の例外について聞いている問題なのよ。どの要件の例外か分かるかしら? 」
建太郎「特定されているとは言えない動産、とあるから、4、特定していることの例外の話かな」
胡桃「そうよ。特定していないならば、動産とは言えないし、譲渡担保の目的となりえないということよ。判例も次のように述べているわ」

判例は、「構成部分の変動する集合動産であつても、その種類所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうる。」としている。(最判昭和54年2月15日)

建太郎「あ。なるほど、集合動産でも、特定していなければ、動産とは言えないし、譲渡担保の目的となりえないと。けっょくれ以外でも何でもないのか」
胡桃「そうよ。基本を押さえていれば分かる問題だわ」

民法
(定義)
第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。
(不動産及び動産)
第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。

※問題は、ノベル時代社の判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズを利用しています。下記サイトから入手できます。

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