毎日一分で読める民法判例問題55
★今日の問題★
次の文章は、法律行為の解釈について述べた判例の一節であるが、【 】に入る文言を答えよ。
意思表示の内容を確定するには、その文書に用いられている文字に拘泥せず、【 】と【 】に従って、当事者の【 】すべきである。(大判大正14年8月3日)
遺言の解釈にあたつては、遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく、遺言者の【 】すべきものであり、遺言書の特定の条項を解釈するにあたつても、当該条項と遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して当該条項の【 】を確定すべきである。(最判昭和58年3月18日)
胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒
10秒
胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「これは、判例を覚えているかどうかの問題かな」
胡桃「それから、この判例が何を言いたいのかを理解してね」
建太郎「ええっと。法律行為の解釈の問題だよな。つまり、当事者がどう考えているのかを重視すべきだと」
胡桃「そうね。法律行為の解釈に当たっては、当事者の真意を探求すべきであることを述べた文章だということよ。それを理解したうえで、答えを確認してね」
意思表示の内容を確定するには、その文書に用いられている文字に拘泥せず、【論理法則】と【経験律】に従って、当事者の【真意を探求】すべきである。(大判大正14年8月3日)
遺言の解釈にあたつては、遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく、遺言者の【真意を探究】すべきものであり、遺言書の特定の条項を解釈するにあたつても、当該条項と遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して当該条項の【趣旨】を確定すべきである。(最判昭和58年3月18日)
建太郎「うん。当事者の真意が重要なんだな」
※問題は、ノベル時代社の判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズを利用しています。下記サイトから入手できます。
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