毎日一分で読める民法判例問題33
★今日の問題★
財団法人は設立許可を受けるまでは、個人財産から分離独立した基本財産を有し、かつ、その運営のための組織を有している場合でも、社会生活において独立した実体を有しているとは言えない。正しいか?
胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒
10秒
胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「うーん。もし、設問のように考えるとすれば、財団法人は設立許可を受けるまでは、どういう団体なの? ということになるよな」
胡桃「そうね。だから、権利能力なき財団でよいということになるわね」
建太郎「おう」
胡桃「判例も次のように述べているわ」
財団法人設立のため、その趣旨に賛同する者から寄附金を収受し、役員として理事長、理事、評議員を選出し、常勤執行機関として事務総局事務総長を選任したうえ、寄附金中の一定額を基本財産として特定個人名義で銀行に定期預金とし、民法所定の事項を含む寄附行為を作成して、財団法人設立許可申請手続を推進していたものは、いわゆる権利能力なき財団と認めるのが相当である。(最判昭和44年11月4日)
※問題は、ノベル時代社の判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズを利用しています。下記サイトから入手できます。
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