★今日の問題★

 失踪者が生存すること又は失踪宣告で規定した時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、職権で、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。正しいか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら? 」
建太郎「これは、条文の問題かな」
胡桃「そうね。次の条文を覚えているかどうかだけの問題ね」

民法
(失踪の宣告の取消し)抜粋
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

胡桃「設問は、何が間違いか分かるかしら?」
建太郎「『職権で』、失踪の宣告を取り消さなければならない。だな。正しくは、『本人又は利害関係人の請求により、』だと」
胡桃「そうね」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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