★今日の問題★

 保佐人にはどのような権限があるか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら? 」
建太郎「ええっと。これは、条文を覚えているかどうかの問題だよな」
胡桃「そのとおりよ。じゃあ、どの条文か分かるかしら? 」
建太郎「ええっと。これだな」

民法
(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

胡桃「この条文から、保佐人がどういう権限を有しているか読み取れるわね? 」
建太郎「まず、同意権だな。民法第十三条1項に列記されている行為に限定されているけど」
胡桃「そうね。ほかには? 」
建太郎「民法第十三条4項に、同意が必要な行為を被保佐人が勝手にやった場合に、取消しができると定められていると。取消権だな」
胡桃「取消権があるということは、セットで、どんな権利があるかしら? 」
建太郎「追認権だな」

民法
(取り消すことができる行為の追認)
第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。

(取消権者)抜粋
第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

胡桃「そうね。ここまで、同意権、取消権、追認権が出てきたわけだけど、後は何ができるかしら? 」
建太郎「たしか、代理権もあったんだっけ? 」
胡桃「そうよ。ただ、代理権は必ずあるとは限らなかったわ。分かるかしら? 」
建太郎「確か、オプションとして、被保佐人の代理権を設定できるんだっけ」

民法
(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
第八百七十六条の四 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

胡桃「そうね。代理権については、原則として有していないものの、「保佐人に代理権を付与する旨の審判」がなされれば、「特定の法律行為について」保佐人が代理権を有することになる。ということね」
建太郎「うん。OK」

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