★今日の問題★

Aは妻子ある男であるが、独身のB女と不倫関係になった。BもAに妻子があることを承知している。
AはBとの間で、将来結婚する旨の婚姻予約を締結し、この婚姻予約に基づき、婚姻し、入籍するまで扶養料を支払う旨の契約を締結した。
この契約は、有効と解してよい。

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと。これは、どう考えたらいいんだ? 」
胡桃「まず、この問題ではどの条文が問題となっているか、分かるかしら? 」
建太郎「契約が無効かどうかということだよな。すると……。この条文かな」

民法
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

胡桃「そうね。じゃあ、設問のような契約は、公序良俗に反するのかということね。どうかしら? 」
建太郎「うーん。奥さんや子供がいるのに他の女の人を養うというのはおかしいよな」
胡桃「判例は次のように述べているわ」

判例も、「配偶者のある者とそれを知っている第三者との間で交わした、将来結婚する旨の予約と、婚姻予約に基づき、婚姻し、入籍するまで扶養料を支払う旨の契約は、無効」としている。(大判大正9年5月28日)

建太郎「おう。設問の契約は、公序良俗に反するため無効だということだな」
胡桃「そうね。ということで設問は間違いということになるわ」
建太郎「うん。OK」

※問題は、ノベル時代社の判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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