★今日の問題★

 保佐人に代理権を付与する旨の審判は、本人、配偶者、四親等内の親族、保佐人、保佐監督人、検察官などの請求によりすることができるが、本人以外の者の請求によって審判をするときでも、本人の同意は必要ない。

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら? 」
建太郎「ええっと。これは、条文を覚えているかどうかの問題だよな」
胡桃「そのとおりよ。じゃあ、どの条文か分かるかしら? 」
建太郎「ええっと。これだな」

民法
(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
第八百七十六条の四 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

建太郎「第八百七十六条の四2項に、本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。と定められていると」
胡桃「そうね。保佐人に代理権を設定するかどうかはオプションだから、本人の意思確認が必要だということね」
建太郎「うん。OK」
胡桃「ちなみに、保佐開始の審判をするのに、本人の同意は必要かしら? 」
建太郎「保佐開始の審判をすること自体については、本人の同意は必要ないな。次の条文に特に規定はないと」

民法
(保佐開始の審判)
第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。

胡桃「そのとおりよ」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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