宅建士試験で40点取って合格するための最も簡単な方法はこのライトノベル小説を読むことです 権利関係編1-41

「民法に定めがあるよな」
 
民法
第一節 権利能力
第三条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
 
「要するに、人間ならば生まれながらにして持っている権利と義務のことだよね。物を所有する権利だとか、相手から頼まれたことを履行する義務のことさ」
「権利能力は、今、生まれている人間だけが有しているの? 」
「胎児も有しているんだよな。不法行為による損害賠償請求、相続、遺贈に関しては、胎児は生まれたものとみなす」
 
民法
(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
 
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
 
(相続人に関する規定の準用)
第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。
※第八百九十一条は相続人の欠格事由
 
「そうね。じゃあ、胎児や生まれた人だけが権利能力を有しているのかしら? 」
「あっ。法人も権利能力を有しているんだったな。会社とか、社団法人とか財団法人みたいな団体」
「そのとおりよ。ちなみに、『タクモト・パレス』では法人が、部屋を借りることはできるのかしら? 」
 胡桃が琴美に顔を向けた。
「いいえ。マンションの規約により法人の方の利用は原則としてお断りしています」
「ということは、オフィスとして借りてはいけないということね? 」
「そうです」
「建太郎。理解したかしら? 」
「ああ。OKだよ」
「じゃあ、次に、意思能力っていうのは? 」

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※権利関係編は完結しています。今年の合格を目指す方は、先に読み進めてくださいね。

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