★今日の問題★

公有水面埋立法に基づく埋立免許を受けて埋立工事をした土地は、工事完成後、竣功認可がされることで、初めて、私法上所有権の客体になるため、竣功認可がされる前に、これを平穏かつ公然に占有を継続しても、土地として私法上所有権の客体となることはない。正しいか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと。埋め立てをしたということは埋め立て前は海とかだったんだよな」
胡桃「そうでしょうね」
建太郎「海は所有できないから、そのとおりでいいんじゃないの」
胡桃「ブー。間違いよ」
建太郎「えっ。そうなの? 」
胡桃「判例は次のように述べているわ」

公有水面埋立法に基づく埋立免許を受けて埋立工事が完成した後、竣功認可がされていない埋立地であっても、長年にわたり当該埋立地が事実上公の目的に使用されることもなく放置され、公共用財産としての形態、機能を完全に喪失し、その上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したがそのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、これを公共用財産として維持すべき理由がなくなり、同法に基づく原状回復義務の対象とならなくなった場合には、土地として私法上所有権の客体になる。(最判平成17年12月16日)

建太郎「ええっといろいろと条件があるけど、埋立地を勝手に所有することはできなくはないということか」
胡桃「そうね。公の目的が害されるようなこともなく、公共用財産として維持すべき理由がないと言った要件を満たしていれば、平穏かつ公然の占有を継続することで所有できるということね」
建太郎「なるほどな」

民法
(定義)
第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。
(不動産及び動産)
第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。

※問題は、ノベル時代社の判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズを利用しています。下記サイトから入手できます。

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