★今日の問題★

 被保佐人が日用品の購入その他日常生活に関する行為をするには、保佐人の同意を得なければならない。

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら? 」
建太郎「ええっと。同意を得なくてよいんじゃない。成年被後見人だって、日用品の購入その他日常生活に関する行為は例外だっただろ。被保佐人ならなおさら必要ないと」

民法
(成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

胡桃「そうね。その考え方でいいわ。ちなみに、被保佐人の条文で、この規定が準用されていることを確認してね」

民法
(保佐人の同意を要する行為等)抜粋
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

建太郎「あっ。なるほど、ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。と書かれていたんだな」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?