★今日の問題★

公有水面を埋め立てるため投入された土砂は、その投入により、直ちに公有水面の地盤に附合して国の所有となる。
よって、土砂自体を動産として、埋立権とは別個に譲渡することはできない。正しいか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと。埋め立て用の土砂は投入しちっゃたら、地面と変わりないだろ? 」
胡桃「そう言う考えもあるかもしれないけど、判例は、投入しただけで、直ちに公有水面の地盤に附合するとは考えていないのね」
建太郎「おう。何か手続きを踏んでからということか」
胡桃「そうね。判例も次のように述べているわ」

判例は次のように述べている。
1、公有水面を埋め立てるため投入された土砂は、その投入によつて直ちに公有水面の地盤に附合して国の所有となることはなく、原則として、埋立工事の竣功認可の時に埋立権者の取得する埋立地に附合するものであつて、その時までは、独立した動産としての存在を失わない。
2、公有水面を埋め立てるため投入された土砂は、動産としての独立性を失わない限り、埋立権とは別個にこれを譲渡することができる。(最判昭和57年6月17日)

建太郎「うん。埋立地に附合するのは、原則として、埋立工事の竣功認可の時なんだな」
胡桃「そうね。その時までは、土砂は、動産として取引できるということよ」

※問題は、ノベル時代社の判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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