★今日の問題★

震災で被災した他の県司法書士会に金員を寄付するために特別に負担金を徴収する旨の県司法書士会の総会決議は、有効であり、その効力は、同会の会員に対して及ぶ。正しいか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと。これも、司法書士会の目的の範囲の問題? 」
胡桃「そうよ。まずは、税理士会の判例と同じように考えるといいわね」
建太郎「それなら、強制加入団体だし、公的性格があるから、こんな決議は無効ということか」
胡桃「そう考えたいところね。でも、判例は次のように述べているわ」

司法書士会は、司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とするものであるが、その目的を遂行する上で直接又は間接に必要な範囲で、他の司法書士会との間で業務その他について提携、協力、援助等をすることもその活動範囲に含まれるというべきである。(最判平成14年4月25日)

建太郎「うん……。提携、協力、援助等をすることもその活動範囲に含まれると」
胡桃「そうよ。すると、設問では次のように考えるわけね」

阪神・淡路大震災により被災した兵庫県司法書士会に3000万円の復興支援拠出金を寄付することは群馬司法書士会の権利能力の範囲内の行為であり、そのために登記申請事件1件当たり50円の復興支援特別負担金を徴収する旨の同会の総会決議の効力は、同会の会員に対して及ぶ。(最判平成14年4月25日)

建太郎「なるほど、そういうふうに考えるのか」

※問題は、ノベル時代社の判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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