★今日の問題★

 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。とされているが、詐術の意義について判例はどのように解しているか。

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら? 」
建太郎「これは、判例を覚えているかどうかの問題だな」
胡桃「そうよ。次のように解しているわ」

判例は、制限行為能力者が相手方に行為能力者であることを信じ込ませるために、積極的手段を用いることであると解している。(大判大正5年12月6日)

建太郎「うん。積極的手段を用いることなんだな」
胡桃「この意味は分かるかしら? 」
建太郎「確か、単に制限行為能力者であることを黙っているだけなら、詐術とは言えないということじゃなかった? 」
胡桃「そうね。逆に言えば、未成年者が法定代理人の同意書を偽造し、これを相手方に交付して、法定代理人の同意があると信じ込ませるような場合は、詐術に当たるわけよ」
建太郎「なるほどな」

民法
(制限行為能力者の詐術)
第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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