毎日一分で読める民法判例問題42
★今日の問題★
ガソリンスタンドの店舗用建物に設定された抵当権の効力は、その設定当時に設置されていた地下タンク、ノンスペース型計量機洗車機などの諸設備にも及ぶと解してよい。正しいか?
胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒
10秒
胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと。これは、主物、従物の問題だな」
民法
(主物及び従物)
第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
2 従物は、主物の処分に従う。
建太郎「この規定の従物に該当するかどうかということだな」
胡桃「そうね。地下タンク、ノンスペース型計量機洗車機などの諸設備が従物だということになれば、ガソリンスタンドの店舗用建物に設定された抵当権の効力が及ぶということになるわけね。じゃあ、どう考えたらいいかしら? 」
建太郎「確か、地下タンク、ノンスペース型計量機洗車機などの諸設備は、従物でいいんじゃなかった」
胡桃「判例を確認するわよ」
判例も、「地下タンク、ノンスぺース型計量機、洗車機などの諸設備は根抵当権設定当時借地上の建物の従物であり、建物を競落した第三者は、同時に諸設備の所有権をも取得したと解することかできる。」としている。(最判平成2年4月19日)
建太郎「うん。設問は正しいということだな」
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