★今日の問題★

 被保佐人が訴訟行為をするには、その保佐人の同意を得なければならないとされているが、相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人の同意は得なくてよい。

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら? 」
建太郎「ええっと。これはどう考えたらいいんだ? 」
胡桃「まず、この問題は、どの条文の問題か分かるかしら?」
建太郎「この条文だな」

民法
(保佐人の同意を要する行為等)抜粋
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
四 訴訟行為をすること。

胡桃「そうね。この訴訟行為をすることは、どのような意味なのかと言う問題ね」
建太郎「うん」
胡桃「じゃあ、どう考えたらいいかしら? 」
建太郎「この条文だけ見た感じでは、自分が訴訟を起こすことを意味しているように見えるけど、設問みたいに訴えられた場合は、含まない? つまり、訴えられた場合に、裁判に立ち向かうことは、保佐人の同意を得なくていいと? 」
胡桃「その考え方でいいわ。ちなみに、この点については、民事訴訟法に特別な規定が置かれているのよ。次のとおりね」

民事訴訟法
(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)抜粋
第三十二条 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。

建太郎「うん。訴えられた場合に、訴訟行為をするには、保佐人の同意を得なくていいと」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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