毎日一分で読める民法判例問題34
★今日の問題★
遺言執行者が、遺言による寄附行為に基づく寄附財産として、管理する相続財産の株式を設立中の財団法人に帰属させ、その代表機関名義に名義を書き換える行為は、遺言の執行に必要な行為にあたる。正しいか?
胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒
10秒
胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと。これは、遺言執行者の権限の問題? 」
胡桃「そうよ。次の条文ね」
民法
(遺言執行者の権利義務)
第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
胡桃「じゃあ、設問はどう考えたらいいかしら?」
建太郎「うーん。正しいということかな」
胡桃「そうね。判例も次のように述べているわ」
判例も、「遺言執行者が、遺言による寄附行為に基づく寄附財産として管理する相続財産の株式を、設立中の財団法人に帰属させ、その代表機関名義に名義を書き換える行為は、遺言の執行に必要な行為にあたり、これにより、相続人は株式についての権利を喪失する。」としている。 (最判昭和44年6月26日)
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