毎日一分で読める民法基本問題39
★今日の問題★
保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、職権で、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒経過。どうかしら? 」
建太郎「正しいな」
胡桃「ブー。間違いよ」
建太郎「え。そうなの? 」
胡桃「条文をよく読んでよね」
民法
(保佐人の同意を要する行為等)抜粋
第十三条
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
胡桃「何が間違いか分かったわね」
建太郎「あっ。「被保佐人の請求により」となっているのか。つまり、家庭裁判所が職権ですることはできないと」
胡桃「そうよ。被保佐人の請求がない限り、家庭裁判所としては動けないということね」
建太郎「うん。OK」
※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。
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