★今日の問題★

 次の文章の【   】を埋めよ。

 1、【  1  】の生死が【  2  】明らかでないときは、家庭裁判所は、【  3  】により、失踪の宣告をすることができる。この場合、失踪の宣告を受けた者は【  4  】に死亡したものとみなす。

 2、戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、【  5  】明らかでないときも、家庭裁判所は、【  3  】により、失踪の宣告をすることができる。この場合、失踪の宣告を受けた者は【  6  】に、死亡したものとみなす。

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら? 」
建太郎「この穴埋め、10秒とか無理だわ」
胡桃「まず、この問題は何の条文か分かるかしら? 」
建太郎「これは、失踪宣告の問題だな」
胡桃「失踪宣告って何かしら? 」
建太郎「行方不明の状態が一定期間継続していて、生きているのかどうかわからない場合に、その人が死んだものとする制度だろ」
胡桃「そのことにどういう意味があるのかしら? 」
建太郎「その人が持っている財産を相続人に相続させて、権利関係をはっきりさせる意味があるんじゃないかな」
胡桃「まあ、そういうことね。じゃあ、カッコ書きにあてはまる語句を確認するわよ」

 【   】にあてはまる語句は次のとおり。

 1、不在者
 2、七年間
 3、利害関係人の請求
 4、この期間が満了した時
 5、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間
 6、その危難が去った時

民法
(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

(失踪の宣告の効力)
第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

胡桃「この条文は、まず、数字を覚えることも大切だけど、重要なのはいつ死亡したものとみなされるかと言う点ね」
建太郎「うん。不在者の生死が七年間明らかでないときは期間が満了した時だな」
胡桃「これを普通失踪と言うわ。もう一つはどうかしら? 」
建太郎「戦地に臨んだ者とかが危難が去った後一年間明らかでないときだな。この場合は、その危難が去った時に、死亡したものとみなす。と」
胡桃「そうね。これを特別失踪と言うわ。それぞれ、死亡したとみなされるときが異なることを押さえておくのよ」
建太郎「うん。OK」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

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