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古物許可申請かんたん提出キット

※note・YouTubeで「古物市場 攻略法」を公開中!!
記事の中にはこちらの【古物商許可申請 かんたん提出キット!!】も含まれていますのでそちらもご検討下さい。


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▶【1000部突破!!】古物市場 攻略法
https://note.com/haneru/n/na5d921e98767


▶YouTube

https://youtu.be/xibTd0rmF2c

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【書いて出すだけ古物商許可申請 かんたん提出キット!!】
副業で転売をはじめる第一歩は古物許可の取得から始まります。

古物許可証が無ければ継続的な中古品販売は出来ません。

また、古物許可を得ることによって個人から不用品や貴金属・金券・宝石やその他のリサイクル品を直接買取する事が出来る様になります。

古物許可を取得するには面倒な手続きや沢山の書類集めが必要です。

行政書士に代行を頼んだ場合は面倒な作業は省くことが出来ますが、大体50,000円前後の費用が掛かってしまします。

そこで古物許可の申請方法をかんたんにまとめて販売する事にしました。

ご好評頂いていますので、これから本気で転売ビジネスを始めようとお考えの方は是非ご検討下さい(^^)/

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◆◆◆書いて出すだけ!!◆◆◆

【古物商許可申請 かんたん提出キット!!】


必要な申請書類は揃っているので見本を参考にして記入作成し、 最寄の警察署へ提出すれば約40日後に許可証が交付されます。


【商品内容】

◆古物許可申請 概要
◆必要書類
◆提出書類一式
◆提出書類一式 記入例
◆おまけ 概要なんて全部無視!!
 とにかく「かんたん」に説明してマニュアル
【ご自身でご用意頂くもの】

※コチラについての詳細も掲載してあります。
◇住民票
◇身分証明書
(運転免許証や保険証ではありません)
◇手数料
【作業手順】

添付ファイルをパソコンに保存

PDFファイルをプリントアウト

書類に記入&添付書類を準備して最寄りの警察署へ提出

約40日前後で古物免許交付

※注意)
パソコン、プリンターをお持ちで無い方
ファイルのダウンロード、印刷作業などの基本的な一連の作業が出来ない方は入札をお控え下さい。

※データ容量が大きいためスマホでの受信は不可です。
パソコンでお使いのメールアドレスへの送信となります。


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◆古物商営業許可について


※以下に該当する方は、古物商の許可を取らないと無許可営業になってしまう可能性がございます。

中古品を買い取って売る
仕入れた中古品を手直しして売る
仕入れた中古品の使えそうな部品だけ売る
商品を預かって、売れたら手数料を貰う(委託販売といいます)
仕入れた中古品をレンタルする
中古品を別の品物と交換する
これらは、オークションサイトなどネットで売買する場合も同様です。


◆古物営業法施行規則により以下の13品目に分類されています。

1. 美術品類(書画、彫刻、工芸品、陶器など)
2. 衣類(和服、洋服などの衣料品)
3. 時計・宝飾(眼鏡、宝石類、貴金属など)
4. 自動車(部分品を含む)
5. 自動二輪車及び原動機付自転車(部分品を含む)
6. 自転車類(部分品を含む)
7. 写真機類(カメラ、望遠鏡など)
8. 事務機器類(コピー機、計算機、パソコンなど)
9. 機械工具類(土木機械、工作機械、電機類など)
10.道具類(家具、什器、楽器、ビデオなど)
11.皮革・ゴム製品類(カバン、靴など)
12.書籍(漫画、雑誌、写真集、参考書など含む)
13.金券類(商品券、乗車券、切手など)

古物免許を取得することによりこれらの品物を取り扱うことができるようになります。


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【欠格要件】
※下記に当てはまる人は取得できません。
条件・資格を予めご確認下さい。


成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
(従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)
禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
住居の定まらない者
古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
条件、資格でご不明な点がございましたら、最寄の警察署の防犯課等へお問合せ下さい。



※すでに「古物市場 攻略法」をご購入の方はその中に含まれている内容と同じものとなりますので購入しない様にご注意ください。

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¥ 1,980

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