証拠収集の必要性
色々と学んだことがある。
私は当時弁護士でなかったので聞いた話にすぎないが、
一部界隈では、一時期の名古屋高裁刑事部は「地獄の名古屋高裁」「下には下がいる」などと言っていたようである。
最近でこそメンバーが入れ替わって無罪もでるようになったが、そのような「地獄の名古屋高裁」が上にいる状態で管内地裁は無罪を書く勇気を欠いてしまうのではないかと心配になる。
そしてその心配が現実になったようだ。
当職の前に「下には下がいる。いや斜め下にはより鋭角がいる。」という裁判官が現れてしまった。
名古屋高裁管内のとある地裁のとある支部の事件であるが、
当職が検察官請求証拠中のタイムカードを前提とすると被告人のアリバイが認められると主張したら、
裁判所は、要するに、打刻された時刻の正確性が明らかでないとしてアリバイ主張を否定したのである。
検察官が「被告人の勤務状況等」を立証趣旨として提出したタイムカードの正確性が不明という論理を持って来られるとは思いもしなかったので、
「下には下がいる。斜め下の中でもより鋭角なのがいる。」と驚いたものだ。
この事実認定に対しては当然、釈明義務違反なり審理不尽(要するに、誰もタイムカードの正確性を争っていないんだから、争点整理してさらに審理を尽くすべきだったでしょ。)を主張するつもりである。
ただ、当職としても、「裁判所がイカれている」と言っていても仕方ない。今後の糧にしたい。
言い訳になってしまうが、当職は、「タイムカードって323条該当性のある書面だし、経験則上正確と認められるんだから、検察官が争っていないし、そもそも検察官請求証拠なんだから正確性立証の必要はないでしょ。」と思っていたら、裁判所は、タイムカードの正確性を疑って「しまった」のである。
控訴して、被告人と協議したところ、こういう証拠があるかもしれない、という話を得たので、早速収集を実行中である。
すると、どうもこちらに有利な証拠があるようだということが電話で解った。資料のコピーの提供を快諾していただき、感謝しきれない。
鋭角な斜め下の裁判官に当たった苦痛の経験を無駄にせず、
証拠収集を徹底的に行うことを肝に銘じたい。
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