勾留請求却下を得る(準抗告判断待ち)
勾留請求却下を得たというものである。
当職にとって、勾留請求却下を得ることは珍しくない。ちゃんと数えてはいないが、去年でも両手では数えられないくらい、今年も片手では数えられないくらいには勾留請求却下(さらにその後の検察官の準抗告棄却)を得ているはずである。
今年末にでも一度、勾留請求却下件数と却下率を計算してみようと思う。
さて、逮捕には時間制限がある。
名古屋では実務上48時間、東京や大阪では実務上72時間しか逮捕できないと言って、「実際上の」差し支えはないと思われる。
この短い期間中に私選弁護人として選任され(当職は国選をやっていないが、実際問題として勾留請求後に国選弁護人として選任され勾留請求却下のため意見書を作成するのは、特段のノウハウがない限り難しいだろう。なお、当職には、厳密に数えていないが、勾留請求当日に初回接見を行い勾留意見書を作成して勾留請求却下を実現した実績がある。)、勾留意見書を作成して勾留請求却下を得るのはなかなか困難である。
もちろん、事案によってある程度の目星はつく。例えば強盗や殺人で勾留請求却下は「まず無理」くらいの目星がつくし、淫行条例や軽度の窃盗では勾留請求却下の可能性を相当強く期待できる。
「この事案では勾留つく可能性が高いだろうな。」とは思いつつも、どの案件でも全力で身柄解放に臨むようにして、事案に応じて工夫して勾留意見書を作成するよう努力しているところである。
さて今日の事件は、事案の性質上、勾留がつく可能性70%、勾留却下の可能性30%くらいに思っていたが、なんとか勾留請求却下となった。
もっとも、事案の性質上勾留可能性70%の見立てだけあって、やはり検察官が準抗告を出して、判断は明日に持ち越しである。安心はできない。
いずれにせよ、「やってみるものだ」という感想を抱くと共に、検察官の準抗告に対する意見書を作成して明日の判断を待つところである。
今年の末には勾留関係の結果をまとめてみて振り返り、今後も研鑽を怠らないようにしたいと思った次第である。
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