6月4日

平成20年の本日6/4は、婚外子国籍訴訟で、最高裁大法廷が国内8例目となる法令違憲判決を出した日。

国籍訴訟(こんがいしこくせきそしょう)とは、結婚していないフィリピン国籍の母と日本国籍を有する父との間に出生した原告らが、出生後に父から認知を受けたことを理由に法務大臣あてに国籍取得届を提出したところ、原告らが国籍法3条1項に規定する国籍取得の条件を備えていないとして、日本国籍の取得を認められなかったため、父母の婚姻(嫡出子であること)を国籍取得の要件とする同項の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するなどと主張して、国に対し、日本国籍を有することの確認を求めた訴訟である。

最高裁判所は、国籍法3条1項の規定は憲法14条1項に違反すると判断し、現憲法下8例目の法令違憲判決となった。

大法廷判決、とりわけ法令違憲の判決文は感動するほどの名文が多い。法学生だった私は、婚外子相続分違憲判決を読んで涙、滂沱として禁ぜずだった。

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