マスク訴訟で法治主義を完全否定した最高裁判決の愚劣


何度も取り上げて申し訳ないが、マスクを巡る訴訟の件だ。
日本の裁判官が熱心なマスク信者だとしても、法的な検討くらいはできそうなのに、それすらできぬ狂った組織(最高裁事務総局以下ピラミッド)ということらしい。

手始めに、将棋連盟の課した「マスクから鼻が出てたので、失格負け」という何らの根拠もない話から見てみよう。
















将棋連盟が内部的なルール(マスク着用)を定めることが、仮に可能であるとしても

・マスクの強制は、法的根拠がなく医学的妥当性も立証がない
・沈黙して熟考してる時より、飲食時の方が飛沫の確率が高いのは自明なので、後者がOKなのに前者が反則というのは不合理
・行政はマスクの強制が可能と宣言・通知したことは一度もない


そもそも、マスクから鼻が出てたことを理由に反則負けや出勤停止なら、国会の委員会答弁で常々鼻を出してた尾身分科会会長こそ反則だろうに。


その上、もしも罰則を適用するなら、事前に制定しておくべき「基準」「判断の根拠」「違反の状態」などの定義が先決であって、それすらないのに、感染対策の専門家でも何でもないタダのド素人が「感染防止になってないのでアウト」とか勝手に宣言して、財産権侵害などの懲罰を与えてもよいと思ってる傲慢さと無法の方がはるかに危険で恐ろしい。



百歩譲って、「マスク着用がコロナ感染対策に有効」であると仮定しよう。

ここで、話を戻して、現在はコロナ感染症は撲滅されたのか?最近でもコロナ感染者が増えている・第10波が来ている、などと大袈裟に報道されているでしょう?

ならば、感染対策をしない理由とは何か?
本会議場でも、総理自ら堂々とマスク非着用で唾液を飛ばして、大声で演説しとるじゃないか。その他高齢者だらけの国会議員の面前で、マスクをせずに発言しているではないか。

これが許されている理由を説明してみろ、最高裁判事どもよ!


医学的にコロナ感染やその他呼吸器感染の予防に、マスクが非常に効果が高く、それを理由として「マスク非着用の人間が発言する場合は、議場の秩序を脅かす」というのなら、議場内では「常時マスク着用」以外の選択肢は存在しないぞ?


白糠町議の事件は、2021年7月の町議会だったとの事だが、当時のマスク着用が強制され現在では強制されない違いについて、法学的な説明をするべきだ。


町議会内の規則は、議会に自律的な権限があるというお説を裁判官が勝手に唱えているが、普通は条例によって決められているが?

例えば白糠町議会の場合はこちら>


この中で、例えば

第103条 
議場に入る者は、帽子、外とう、襟巻、つえ、かさ、携帯電話、写真機及び録音機の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。

とある。

法治国家というのは、このように事前に「禁止行為」を定め、それに反する行為なら議長による措置などもやむを得ない、ということはある。

つまり、議場内で発言をする場合に「マスク着用を義務とする」ならば、その旨、議会規則の条項を制定(改正)することで解決できるのである。

103条の但書の前に例えば、
議場に入る者は【議会の指定するマスクを、指定した着用方法で着用し】
と追加文言を入れれば、議会の「規律制定権限」通りに効力が発揮されるのではないのか?


しかし、条例(議会規則)を制定することなく、自主的な「なるべく着用をお願い」ということにしていたのであるから、法律でもルールでも何でもない。

(法律制定による強制ができないのは、厚労省や各行政で「立法が困難」と判断したから、だろう。もし本当に医学的・科学的根拠があるなら、国が立法すると解決できるのは当然だから。それが出来ないので、無理気味な「お願いベース」で「空気による半強制社会」を実現しようとした、狂気の日本なのだ)

逆に、余分な物を着用・携帯していることが禁じられているのであるから(例えばスマホや杖)、マスクを着用したまま議場で発言など、過去の例では言語道断と言われかねなかったのではないか?


よく国会議員などが会議場で「赤い羽根」や「ブルーリボン」などを着けて発言していることがあるが、これとて議会の規則で禁じられてないからOKなだけであろう?



日本の最高裁判事は、こういうのも「周囲がダメと言えば、ルールに定められていなくても、強制的に排除」と言い出すわけだな。
法を完全無視というのが、裁判官なのだ。


例えば、同じ21年の本会議場でマスク非着用だった自民党議員は、発言禁止や退場処分など課せられてないぞ?



申し合わせがあっても、議長権限によって議員の発言が強制的に禁止されたり、退場などにもなってないじゃないか。
これがOKなのに、白糠町議会では強制排除となるのは、どういう法的な論理なのか?


日本人はマスク信者が多いわけだが、最高裁判事が5人も揃って法学無視の法解釈論もない、「人民の空気」による違法な行為を正当化する狂った裁判所なのだ。


国会でも鼻マスクは当然だったぞ?



国会や議場でマスク云々をする前に、有名無実な連中はどうにかならんのか?





日本の最高裁判事は、「議場でマスクを着用せず発言しようとしたこと」が議場の秩序を破壊する法学的理論について、精確に説明するべきだ。

・国会議員がマスクを着用せずとも発言できていた事実がある
・白糠町議会会議規則(条例)にマスク着用義務の法的根拠は存在しない


それで、何故「マスク着用」を強制されねばならないか?
拒否した議員が秩序破壊なら、多くの国会議員や大臣らも同様である。


何が議会の自律性だ。
人権侵害の規則を定める権限は、地方議会に与えられてるわけじゃないぞ?

違法の誤りを正すのが司法の役割ではないか。
無責任にもほどがある。

単なる、自己保身、自己正当化だろ。
永遠にしがみつきたい「マスク神話」=マスク原理教の狂信徒、というだけなのだ。

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