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中央大学学員会白門一新会支部規約

平成30年4月1日 制定
令和5年3月26日 改正

(名称)
第1条 本支部は、中央大学学員会白門一新会と称する。
(事務所)
第2条 本支部事務所は、■■■■■■■■■■■■(※1)に置く。
(目的)
第3条 本支部は、会員相互の親睦と交流を図り、母校中央大学の発展とその使命達成に寄与する。
(事業)
第4条 本支部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 会員親睦会、講演会、見学会等の開催
二 会報及び会員名簿の発行
三 母校評議員候補者等の推薦及びその他の連絡
四 父母連絡会との交流
五 母校の学生に対する指導後援
六 その他本支部及び学員会の目的達成に必要な事業
(会員)
第5条 本支部の会員は、中央大学を卒業した学員のうち、35歳以下の方で、本会の理念に共感する中央大学学員を持って組織する。
2 会員は、名前・連絡先(LINE)に変更があった場合は遅滞なく会長に連絡しなければならない。
3 会員は、当会LINEグループに参加しなければならない。
4 会員は、会員名鑑に必要事項を記載し、内容に変更があった場合は適宜修正しなければならない。
(役員)
第6条 本支部に次の役員を置く。
一 支部長 1人
二 副支部長 2人以内
三 幹事長 1人
四 副幹事長 2人以内
五 会計監事 2人以内
六 幹事 10人以内
(役員の選出)
第7条 支部長、副支部長、幹事長、副幹事長及び会計監事は、総会において会員中より選任する。
2 支部長及び幹事長を選任する際(白門一新会支部長・幹事長選挙規程第2条第1項及び第2項に定める場合に限る。)は、第1項に基づく総会に先立ち、白門一新会支部長・幹事長選挙規程に基づいた支部長及び幹事長選任のための意見形成を目的とした選挙を行う。
一 役員会は、選挙開催にあたり、選挙管理委員会を設置する
二 選挙管理委員会は、少なくとも投票期間が始まる40日前までに設置される
三 役員会は、会員の中から2人以上5人以内の選挙管理委員を選任する
3 幹事は、役員会において選任し、支部長が嘱託する。
4 任期期間中に30歳を超える者は、役員となることができない。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員が欠けたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項の規定に関わらず、現役員は次期総会において新役員が選出されるまでその職務を継続するものとする。
(役員の職務)
第9条 支部長は、本支部を代表し、会務を統括する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故ある時は副支部長の互選によりその職務を代行する者を務める。
3 幹事長は、総会及び第13条に定める役員会において議決された事項、その他の業務及び会務を執行し、第14条に定める事務局長を兼任する。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、第14条に定める事務局次長又は部会長若しくは副部会長を兼任する。
5 会計監事は、本支部の会計及び役員会の業務執行状況を監査し、その結果を定期総会において報告する。ただし、会計監事は他の役員を兼任することができない。
6 幹事は、第14条に定める事務局員又は部会員を兼任する。
(顧問並びに相談役)
第10条 本支部の円滑な運営を図るため、顧問・相談役並びにコアスタッフを置くことができる。
2 顧問・相談役並びにコアスタッフは、役員会に出席して意見を述べることができる。
3 支部長は、総会の承認を得て顧問並びに相談役を嘱託する。
4 支部長は、役員会の承認を得てコアスタッフを嘱託する。
(総会)
第11条 本支部は、毎年定時総会を開催する。また、支部長が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
2 定時総会は、第17条に定める毎会計年度終了後3ヵ月以内に開催しなければならない。
3 総会は、支部長が招集し、開催日の14日(二週間)前までに会議の目的、日時、場所を示し、会員に周知する方法により行う。
4 総会の議事は、第13条に定める役員会において互選された議長により行う。
5 総会の議事は、特別の定めがある場合を除き、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 総会に関する記録は、第14条に定める事務局が作成し、議長及び議長の指名した役員2人が署名したうえ、事務局長が保管する。
(総会の議決事項)
第12条 総会は、次の次号に掲げる事項を審議、決定する。
一 支部長、副支部長、幹事長、副幹事長及び会計監事の選任
二 事業計画及び予算に関する事項
三 事業報告及び決算に関する事項
四 規約の改正、規定の制定及び改廃
五 その他本支部の運営に関して重要と思われる事項
(役員会)
第13条 役員会は、支部長、副支部長、幹事長、副幹事長、会計監事及び幹事をもって構成する。
2 役員会は、必要に応じて支部長が招集する。
3 役員会は、支部長が議長となり、第4条に規定する事業その他本会の事業の運営、執行について、協議決定する。ただし、日常的かつ軽易な事項は会長が専決し、役員会に報告する。
4 役員会の議事は、出席役員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、会計監事は議決権を有しない。
5 役員会は、必要に応じて会員及び会員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局及び部会)
第14条 本支部に効率的な運営と活動強化に資するため、事務局及び部会を置く。
2 事務局に事務局長、事務局次長及び事務局員を置く。
3 部会に部会長、副部会長及び部会委員を置く。
(地域分会)
第15条 30人以上の会員が存する地域は、分会を組織することができる。
2 地域分会は原則として都道府県を単位とする。特別な事情がある場合は、その他の単位に基づいて結成をすることができる。
3 地域分会の設立は、役員会の承認を必要とする。
4 地域分会の長は、その在任中幹事の地位に就き、第6条第6号に定める数の制限を受けない。
(入退会と入会金及び会費)
第16条 会員の入会は役員会が承認を行う。
2 入会金及び会費はその徴収を行わない。
3 宗教・ネットワークビジネス等の勧誘やその他迷惑行為を行った者に対しては、役員会が一度勧告を行った上で退会させることができる。
4 退会希望者は、役員会にその旨を申し出た上で、役員会の承認を受けて退会することができる。
5 会員名鑑を外部流出させた者に対しては、役員会が事情徴収を行った上で退会させる。
6 その他、入退会に関する詳細は規則で定める。(下記規則参照)
https://note.com/isshinkai/n/ncb561b027e93
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(規約の改正)
第18条 この規約の改正は、役員会の議を経て、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得て改正することができる。
(解散)
第19条 本会の解散は、役員会の議を経て、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得て議決することができる。

附則
(設立日と執行期日)
1 当支部は平成30年4月1日に設立し、この規約は同日から施行する。
(任期の特例)
2 この規約の施行後、第7条に定める役員の任期は、第8条の規定に関わらず、令和4年3月31日までとする。

附則(令和4年8月7日支部規約改正)
この規約は、令和4年8月7日から施行する。

附則(令和5年3月26日支部規約改正)
この規約は、令和5年3月26日から施行する。

※1 事務所所在地は、白門一新会個人情報保護方針における個人情報に該当するため、同方針に基づき本note記載上は黒塗り記載とする。

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