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子の姓を変更するには

たとえば、父母が離婚し、父の姓(氏)となっている子が、母の姓に変更したい場合、家庭裁判所の許可が必要です。

その手続は、子(子が15歳未満の場合はその法定代理人が代理)が申立人となって、子が住んでいるところを管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。

申立に必要なものは次のとおりです。

申立書
・子の戸籍謄本
・父・母の戸籍謄本(父母の離婚の場合は、離婚の記載のあるもの)
・収入印紙 子に1人につき800円分
・連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所に確認)

上記のほか、家庭裁判所から追加書類の提出がお願いされることがあります。

家庭裁判所で変更が許可された場合は、変更後の姓の父または母の戸籍に、子の戸籍を移す必要があります。子の本籍地または届出人が住んでいる市区町村役場に届出が必要です。

なおこの手続は、裁判所への書類提出となるため、行政書士はお引き受けすることができません。弁護士または司法書士に依頼することになりますので、ご了承ください。

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