同一労働同一賃金による給与の変化について。
初めまして、田舎で派遣する人です。
派遣される方々にとって有益な情報が提供できればと思い記事を書くことにしました。
基本的に調べれば得られる知識を出来るだけ簡単に伝えていけたらと思うのですが、時たま間違ったことや言葉を使ってしまう可能性もあるので、悪しからず。。。※コメント等での訂正は歓迎致します。
さて、つい先日Twitterにて、「同一労働同一賃金といっても、大して賃金変わらないじゃん・・・」や「4月からの時給はどうなるのだろう」
といった内容のコメントを多く目にしました。
そこで、同一労働同一賃金ではどのように給与が決められていくかを説明したいと思います。※同一労働同一賃金の説明ではないです。
1、「派遣先均等・均衡方式」or「労使協定方式」
不合理な待遇差解消するための方法として挙げられているのが、
・派遣先均等・均衡方式=派遣先の同職種従業員と同じ、近しい待遇にしましょう。
・労使協定方式=派遣会社とスタッフ間で定めた待遇にしましょう。
の2つがあります。
基本的にどちらを選択してもいいのですが、
現実的に考えて「派遣先均等・均衡方式」を採用することはほぼないと思います。(理由は需要があれば記事にします)
そのため、多くの派遣元が「労使協定方式」を採用しているはずです。
次に、労使協定方式による給与の決め方を説明します。
2、労使協定方式による給与の決め方とは
では、労使協定方式の説明ですが、
先ほど「労使協定方式=派遣会社とスタッフ間で定めた待遇にしましょう。」と、まとめました。
が、実際の賃金については国の定めたルールにのっとって決める必要があるため、(この理由も需要があれば記事にします)
労使協定方式による給与の決定=国の水準にのっとった給与の決定
だと認識してください。
では次に、国の水準にのっとった給与の決定の方法をお伝えします。
3、国の水準にのっとった給与の決定方法
ここでは、皆さんの給与を決定する際に用いる式をお教えします。
全国の職種別平均賃金(賞与2%含)×地域指数×退職金割合(6%)
=派遣スタッフ最低賃金
この式の使い方を例を用いて説明します。※退職金は派遣元によってことなる。
例) 勤務先が大阪府梅田の総合事務員だと
・職種別賃金=1,000円(賞与含)
・地域指数=110.9%
・退職金=6%上乗せ
よって
1000×1.109×1.06=1,175円
この人の時給は最低1,175円となります。
※各資料は厚生労働省HPにてダウンロード可能です
4、最後に
4月以降の給与に疑問を抱いている方は是非ご自身で計算してみてください。
派遣する人として、疑うべきポイントは
①職業分類あってる?→経理事務員の仕事をしているのに、総合事務員に分類されていませんか?
②地域指数は?→同じ東京でも23区内と23区外では大きく異なります。勝手に23区外の扱いになっていませんか?
③退職金の支払い方法どうなってる?→給与上乗せパターン以外にも方法はあります。もし上乗せされていない場合はしっかりと確認してみてください。
以上3点だと思います。
①~③の事項はすべてご自身で調べることができます。
皆様にとってより良い情報になっていれば幸いです。
ご指摘や訂正などあればよろしくお願い致します。
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