厚生労働省とカンナビノイド
今回はカンナビノイドを販売する上で知らないと不味い事、むしろ知っていて当たり前最低限これがわかっていないとグレー物質であっても黒(違法薬物販売)になりますよ、と言うお話です。
主に販売者向けの話になりますので購入者側はあまり気にする必要はないかもしれないが違法行為◦販売をしてると言う時点でその販売業者は品物やクオリティになんの信用も置けないと言うことになるので良いショップを選ぶ基準にはなるかもしれません。
(あくまで「合法ですよ」と売ってるところの話なのでそもそも違法を売ってるところの選別眼的な話ではないです)
まず海外からモノを輸入する時は形状や申告によって許可をする管轄が違います。
医薬品類•食品であれば厚生労働省
植物であれば農林水産省など…
カンナビノイドは主に人体摂取目的で輸入されているので厚生労働省の管轄になりますね
ここから食品の場合は残留物、農薬や重金属などの安全性を確認した上で許可が出ます
薬品の場合も同じく上記に加え違法性がないか、規制された薬物でないか調査されます
ただし許可をだすのは税関です
調査依頼を出すのも税関、なのでそこで列ができるわけです
税関が提出された資料をもとに問題なしと判断した場合国内に入るわけですがこれは違法性もなく安全であるという免罪符ではありません
ヘンプベイビーのグミの様にメラトニンが入っているのがあとからわかったり微量のTHCが含まれている事が買い上げ調査により発覚する場合があり、自主回収や罪に問われる可能性がでてきます。
逆に税関で明らかに問題ありと判断されたものは直接関東麻薬取締部や厚労省と連携がとられ輸入品の廃棄•受け取り拒否を求められます。
ここで廃棄の連絡をしないとお縄です。
個人輸入の場合はそもそも販売を目的とした輸入許可をしていませんから販売した時点で違法です。
これが所謂業者が言うリスクです。
さて、ここまでを経て無事に通関した物質はこの後どうなるかと言うと食品として通ってないモノを経口摂取できる状態で販売した場合食品衛生法にひっかかります。
もしくは経口カプセルなど医薬品類形状などを通すと薬機法に触れます。これは気分が晴れ鬱に効果がある、サイケデリックな感じでぶっ飛べると言う感じで効果効能を謳った場合まず間違いなくアウトです。
さらには研究用や個人用など販売を目的としない場合は審査が緩くスムーズなのでそれを利用して通してしまいSNSなどで個人販売するケースもありますが同じく違法です。
HHCの時もそうでしたが海外の既製品を輸入し販売していた業者がありました。業界のイニシアチブを取ると言い大量にばら撒いて規制後もTHCOに変更して広めていきますと言っていたのですがその会社はパタリといなくなりました。
おそらくは買い上げ調査でTHCの混入があり捕まったか、そもそも売り抜け目的で口だけだったか…定かではありませんがグレーのラインは大幅に超えていたことは間違いありません。
ですがこの場合買った側は騙されていたわけですから知りませんでしたというのが通り廃棄を持ってお咎めなしとなることが多いです。
つづく
次回
脱法ドラッグとTHCOの類似点と違いについて
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