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未履修は憲法問題!?

引用元URL:http://www.ohmynews.co.jp/News.aspx?news_id=000000003334

全高校の12%が履修漏れ
I宮 Y紀子
2006-11-28 08:15

【画像省略】
写真はイメージ

 伊吹文部科学相は22日午後、参院教育基本法特別委員会において全国で新たに123校の履修漏れが判明したと発表した。全国に国立・私立・公立の高等学校が5408校あるうち、これまでに540校で必修科目未履修が確認されていた(11月1日現在)。新たに発表された数を合わせると、全高校の12%にあたるという。

 高校での必修科目履修漏れ問題はまだまだ勢いが落ちていないようである。このままいくと国民の半数が未履修だった、という事態になりそうな気もしなくはない。

 ところで、あまり論じられていないが「未履修」にはある大きな問題があると考えられる。憲法23条に規定されている、学問の自由に抵触しているのではないだろうか。

-学問の自由はこれを保障する-

 この条文は大学における学問研究の自由、教授の自由、大学自治の自由を意味している。裏を返すとそれ下級教育機関(小学校、中学校、高校)ではこれらの権利は認められていないということになる。それは下級教育機関の生徒には大学生のような批判能力が欠けるため、教師に大学教授とまったく同様の教育の自由を認めることはできないと最高裁が判断したことにも示されている。(*旭川学力テスト事件 最大判1976年5月21日)

 つまり、国によって決められたプログラムを必ず消化しなければならない。これにより児童・生徒は均等に学ぶ機会を与えられているのだ。よって必修科目未履修はこの学ぶ権利を侵害しているものになると考えられるのだ。

 未履修の科目は直接、進路に関係したものではないかもしれない。しかし、それは人として生きるために必要な勉強でもあったのかもしれない。その学ぶ機会を10万人もの高校生(卒業生を含む)が奪われてしまった。数字だけでは表すことができない重みがそこにはある。

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【用語解説】
旭川学力テスト事件
 1956年から1966年にかけて実施された「全国中学校一斉学力調査(通称学テ)」を、旭川市立永山中学校において、これに反対する教師が学力テストの実力阻止に及んだ事件。
 
 一審(旭川地裁 1966年5月25日)、二審(札幌高裁 1968年6月26日)無罪。検察側上告。一部上告棄却、一部は破棄自判・有罪。

 最高裁は、「普通教育の場においても、例えば教師が公権力によって特定の意見のみを教授することを強制されないという意味において、また、教授の具体的内容及び方法につきある程度自由な裁量が認められなければならないということを肯定できないわけではない。しかし、普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されない」と判決を下した。

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【関連リンク】
裁判所関連ページ
ホットライン教育ひろしま

オーマイニュース(日本版)より

※引用文中【画像省略】は筆者が附記


この記事についたコメントは1件。

1 タックスペイヤータント 12/03 23:32
旭川学テ事件の最高裁判例は、「普通教育においては、教師に完全な教授の自由を認めることは許されない」とあるるように、なんでもかんでも自由だというわけではない。学力テストを教師が拒否するような自由は認めないと解釈できる。
この背後には、いわゆる子供の「学習権」という観念を認めているからである。それでこの最高裁判決は「子供の教育は、教育を施す者の支配的機能ではなく、子供の学習する権利に対応し、その充足を図りうる者の責務に属する。」としている。
したがって、未履修問題は、子供の学習する権利を明らかに認めていない結果にになっており、憲法違反だという論理も十分になりたちうると私も思う。

また、未履修問題は、明らかに学習指導要領に違反していると思う。
しかし、「学習指導要領は、かなずしも法的拘束力を持つものではないが、
教育の機会均等の確保、全国的な一定の水準等の目的のために、指導要領は必要かつ合理的な基準を設定したものと認められる。」(同最高裁判例)
つまり学習指導要領に違反して未履修の結果を出しているのだから、子供の受験等の機会均等を大きく阻害している。

やっぱ、マジメに学習指導要領どおりに勉強していた学校や生徒が、「オメエラ、ズルするな!」と叫ぶべきだ。

東大あたりの合否ラインは、1点差で勝負が付くので、それで落ちた人は
憲法違反で訴訟を起こすと、識者は驚くだろう。


そうそう、この記事(と他の関連記事)で初めて「旭川学力テスト事件」を知ったんだっけ。いろんな人が集まっていろんな情報を持ち寄る場所ってのはやっぱり必要です。日本版オーマイニュースがそういう場所になれなかったと残念な気持ちは今でもありますね。楽しかった思い出もありますし。

最高裁の判決はこれかな?

わたしも「世界史」の授業で習ったことは半分以上忘れてしまっていますが、一応最後は駆け足で「第二次世界大戦後の世界」まではやってたような記憶はあります。ほとんど忘れてしまっていますがw

『1648年ウェストファリア条約』は覚えています。『境界線上のホライゾン』でも出てきましたしw アニメとかマンガ、趣味と結びつくと記憶は容易なんだよねぇ、なぜかwww 好きこそものの上手なれって言葉、本当ですよね。