見出し画像

箱根駅伝に思う

引用元URL:http://www.ohmynews.co.jp/News.aspx?news_id=0000000002798

N清 Y喜
2006-10-31 21:39

毎年、1月の2日と3日に開催される箱根駅伝。
もはやお正月の風物詩と言っても過言ではないこのイベント、過去も今も変わらず人々に愛されている。その理由は何処にあるのだろうか?

まず、走る事は五体満足な人間にとっては日常的に行う動作である。学生は体育、部活で、大人になっても走る機会は何処にでもあるだろう。市の体育館を活用する手もあるし、公園で走ることもあるかもしれない。

此処で共通しているのは、野球やサッカーが純粋なスポーツであるのと違い、マラソン=走る事は、日常に密接したイベントであり、その練習量を理解しやすいのではいだろうか。プロ野球を見て凄いと思う人も、実際にどれくらい頑張ったらと想像出来るのは、野球に関わっている人だけだと考えられる(これに関しては様々なスポーツが存在し、練習様式が似ているスポーツも存在するかもしれないので、確定的表現は避けておく)。ともかく、走ることが誰にでも理解出来ることであり、駅伝で汗を流す学生たちに真摯に応援の気持ちを送る事の出来る競技かもしれない。

近頃は肥満率も高いらしいので、健康の為に走ってみるのも良いかもしれない。

オーマイニュース(日本版)より

この記事は2007年4月のリニューアルにともなって取り下げられました。


箱根駅伝は2区の戸塚近辺は注目して見ることが多いです。箱根に限らず出先で駅伝中継を流していたらチラとでも見ます。ただ走っているだけなのにねぇ。ホントになぜ見ちゃうんだろう。


暇な空白(暇空茜)氏(WBPC)を追いかけて来た視聴者の大半が予想していた通りの動きになったようです。

「資料と要点を整理して説明してよ」は1点集中型の議員さん※じゃないので理解はできます。(※立花孝志氏(NHK党)など)。それ以外はこんなもんかなという印象。要は自分や日本維新の会に投票してくれる(地元の)有権者層の関心を誘わない事案だと足立康史議員は判断したということでしょう。氏の判断を尊重します。結果がどうなるかは知らん。


そうだねぇ。こんな趣味全開の泡沫チャンネルをいちいち見ていないだろうとたかをくくっていたら予想外の目にあったので書くのを避けてきましたが、暇な空白(暇空茜)氏(以後暇空氏)についてわたしが思うことをあれこれ。以後は二度と言及しないと思います。外野自由席でビール片手にヤジをとばしながら観戦している一般客の戯言です。日本版オーマイニュースを愛する同好の士のみなさんの参考になれば。

  • 暇空チームのプレイヤーは暇空氏なる氏弁護団だけ

  • とにかくゲーム(試合)の邪魔をするな

  • 観客席で観戦している限りは好きにしろ

  • 舞台に上がるなら自分の魂を賭けろ

ツイッターやnoteの文面通りに解釈すればこれ以外の理解はありえないとわたしは思います(個人の感想です)。外野でワイワイ騒いでいることに関してはゲームを有利に進めていけるなら採用するという方針のように感じます。補完情報なら積極的に採用しているようなので、もし暇空氏に相手してもらいたい人がいればソースを明示して簡単な解釈を添えれば取り上げてもらえるかもしれません。

逆に、単に応援あるいは反対の表明をしたいだけならばメンション(@himasoraakane)をつけず、関連ハッシュタグ(#Colabo問題 #WBPC 等)をつけてツイすればいいんじゃないかな。

暇空氏が気に食わないから論難をふっかけてやろうとする人にもアドバイスしておくかw 何かの間違いでここを読んでいるかもしれませんし。自分の土俵(専門分野)に引き込んでもそれだけじゃ暇空氏には勝てません。ネットでは拾えない情報を持ち、かつ十二分に暇空氏を納得させられるだけの論理性、説得力をもった言論でないとダメです。具体的に例を書くとすれば、

合意のない性交は暴力である。同様に合意のない妊娠も暴力である。妊娠は女性にのみ身体的精神的負担を強いる状態なので、性交に関わった男性にも相応の責任を負わすべきである。

のような主張は可能かな。説得力があるかは疑問だけど。

胎児の遺伝子の半分は男性のものという誰にも反論不能な点をゴリ押して養育費の一部をもぎ取るくらいは(アメリカでは)できそうな気もする。


専門性の話をしようかと保全した過去ログを適当にあさっていたら、懐かしいテーマを見つけたのでついでに触れておこうw WBPCと直接の関係はありません。公安調査庁が市民団体へ調査を行なっていたうんぬんの関連事項を争った裁判の記録というだけ。

この事案に関するテキストやら何やらは大体ネット上から消去されてしまいましたが、一時期ずっと張り付いていたので面白そうなテキストを法的に(たぶん)問題ない範囲で一部分だけ貼っておきますかね。※かつて公開されていた文書です。全部貼るのは無理よw ネットを徘徊すると思わぬデータをサルベージすることもあるという一例。


平成12年(ワ)27885号
         
             訴   状

 
2000年12月28日

東京地方裁判所 御 中
           
        原告訴訟代理人  弁 護 士   前   田   裕   司

                 同      渡   邉   良   平

                 同      古   本   晴   英

                 当事者 

           別紙当事者目録記載のとおり 

           損害賠償請求事件訴訟物の価額  金  1000万円

           貼用印紙額              金 57,600円


請 求 の 趣 旨

1 被告は原告に対し、金1000万円とこれに対する2000年9月23日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え                 2 訴訟費用は被告の負担とするとの裁判並びに仮執行の宣言を求める。  
(以下略)


                                  
  2001年2月13日
               冒頭意見陳述 
                   (削除)

                                      野田  敬生

元公安調査庁職員の野田敬生と申します。今般、国家賠償請求訴訟を起こした意義について、冒頭、若干の説明をさせていただきたいと思います。今回の事件は、1999年初来の公安調査庁による一連の違法な調査・監視活動、すなわち、当方自宅アパートの階下の一室を借り上げていわゆる「監視アジト」を設営したり、公安調査官を多数動員して連日自宅前に張り込ませたり、新聞勧誘員を偽装して住居に侵入した、マスコミとの接触を自宅付近で盗撮したり、そしていうまでもなく、昨年9月下旬、連日にわたり公安調査官総勢少なくとも10名を動員し、自宅玄関前に公用車を横付けして露骨な嫌がらせをした挙げ句、果ては、公安調査官・井上勇らが、「頭部を右手拳で殴打された」などと110番通報をして、暴行事件をでっち上げた件につき、その違法性を問う訴訟であります。(以下略)


平成12年(ワ)第27885号 損害賠償請求事件

  原  告   野 田 敬 生

  被  告   国

       
                答  弁  書

                                                                  
    平成13年2月13日

 東京地方裁判所民事第41部C係 御中
                     被告指定代理人  小 池 充 夫

                              山 口 裕 志

                              荒 木 俊 夫

                              本 田 智 樹

 (送達場所)〒100-8170    東京都千代田区大手町1丁目3番3号

         大手町合同庁舎第3号館    東京法務局訟務部 山口あて

                  (電 話  03-3214-0525)

                  (FAX  03-3215-1584)

第1 請求の趣旨に対する答弁 
1 原 告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。 
3 仮執行の宣言は相当でないが、仮に仮執行宣言を付する場合には、担保を条件とする仮執行免脱宣言
第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張事実関係を調査の上、追って準備書面をもって認否・主張する。


 平成12年(ワ)第27885号 損害賠償請求事件

  原 告  野 田 敬 生

  被 告  国

                                                        準 備 書 面 (1)

           
                          平成13年4月18日

東京地方裁判所民事第41部C係 御中

                     被告指定代理人 小 池 光 夫

                             山 口 裕 志

                             荒 木 俊 夫

                             本 田 智 樹

第1 請求の原因に対する認否 
1 「第1 当事者」について   認める。 
2 「第2 公安調査庁職員らによる原告に対する『調査活動』」について 
(1) 1について    認める。    
原告の両親あてに電話をかけた理由は、後記第2・2・(2)・アのとおりである。
(2)  2について    
(以下略)


平成12年(ワ)第27885号 損害賠償請求事件

 原 告  野  田  敬  生

 被 告  国

                                                         第 1 準 備 書 面

                                                2001年5月16日

東京地方裁判所民事第41部合議1係 御 中

       原告訴訟代理人     弁 護 士 前   田   裕   司

                   同    渡   邊   良   平

                   同    古   本   晴   英

本準備書面は、被告準備書面(1)の「第2 被告の主張」に対する認否をし、被告主張の不明な点について釈明を求めるものである。
第1 「第2 被告の主張」に対する認否 
1 「1 はじめに」の項について   
「違法行為が具体的に特定されておらず、やや判然としない」、「本件における公安調査庁職員の活動には、何ら違法とされる点はなかったものであり、原告の主張は失当」との部分を争い、その余は認める。 
2 「2 本件事案の経緯について」の項について  
(1)については、「突然暴行を加えようとしたため、同女はかろうじてその場から逃げ出した」、「所在不明」とある部分を否認し、その余は認める。
(2)アについては、神保玲子の自宅への無言電話、不審な内容の封書投函とその内容、原告の両親に電話をかけるなどしたことは認めるが、「原告が定職に就かず」、「(人事課長らが)説得したものの」との部分を否認し、その余は不知。   
(以下略)


原告第 2 準 備 書 面

平成12年(ワ)第27885号
損害賠償請求事件    原 告  野  田  敬  生

被 告  国


           第 2 準 備 書 面


2001年6月29日

東京地方裁判所民事第41部合議1係 御 中
       原告訴訟代理人   弁 護 士  前   田   裕   司
                  同    渡   邉   良   平
                  同    古   本   晴   英
 
本準備書面は、主に本件事案の経緯について主張し、もって被告に反論するものである。
第1999年当時の事実経過
(以下略)


平成12年(ワ)第27885号 損害賠償請求事件

      原 告  野  田  敬  生

      被 告  国 
           
       第 3 準 備 書 面
  2001年9月5日

東京地方裁判所民事第41部合議1係 御 中
         原告訴訟代理人
           弁 護 士  前   田   裕   司
           同     渡   邉   良   平
           同     古   本   晴   英
 
 本準備書面は、原告の主張する違法行為を特定し、かつ、それが違法であることを被告準備書面(1)及び同(2)における主張に対する反論として整理するものである。
第1 原告の主張する公安調査庁職員の違法行為   
原告に対する公安調査庁職員の違法な行為は長期かつ多岐にわたるものあり、これを年表として整理すると、別紙のとおりであるが、本件訴訟において原告が違法行為とする行為は次のとおりである。 
1 1999年の調査活動の違法  
(以下略)


平成12年(ワ)第27885号 損害賠償請求事件

原 告  野  田  敬  生

被 告  国 
             

    書 証 認 否 書
  2001年9月5日

東京地方裁判所民事第41部合議1係 御 中
                       
原告訴訟代理人
                    弁 護 士  前   田   裕   司
                     同   渡   邉   良   平
                     同   古   本   晴   英
             
                  記

1 乙1号証  成立を認める。
2 乙2号証  不知。但し、添付された資料が原告の作成であることは認める。
3 乙3号証  不知。但し、添付された資料が原告の作成であることは認める。
4 乙4号証  不知。
5 乙5号証  不知。但し、添付された資料が原告の作成であることは否認する。
6 乙6号証  不知。但し、添付された資料が原告の作成であることはいずれも否認する。                                                                          以 上


資料はこの他にも膨大に保全していますが、省略前の上記この部分のテキストだけで211kbyteあります。裁判はできることなら関わりたくないですね。気が滅入るほどの労力を使って得るものはほんのわずかですし。

同時に20数件の訴訟を維持している暇な空白(暇空茜)氏のタフネスさには尊敬しかありません。

【追記】Wayback Machineには残ってるねぇw