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日本の未来を担う教育基本法が危ない。

引用元URL:http://www.ohmynews.co.jp/News.aspx?news_id=000000003225

自公政権の強行採決は将来に禍根を残す。
K賀 J司
2006-11-18 19:14

日本国の未来を担う子どもたちの教育、その教育基本法が、与党単独の強行採決による暴走が続いている。将来に大きな禍根を残こすこと必至であり、しかも教育基本法の改定の理由が不明である。いま、教育界の最大問題は「いじめ」にどう対応していくか、本来の教育委員会の役割が形骸化しており、いかに改革していくか、これらが差し迫った緊急課題であるはずである。
本来の「改正案」は、児童・生徒、教職員、保護者の当事者から求められ必要に応じて行われるのが筋である。今回はそうなっていない。最近発表された東京大学基礎学力研究開発センターの調査によると、全国公立小中学校の校長先生の66%が教育基本法「改正」に反対している。教育的理由からでなく、安倍首相・自公政権の政治的意図から出ている点に大きな問題がある。

現行の教育基本法は、戦前の教育勅語をはじめとした国家主導による教育が軍国主義教育につながったこと。これを教訓・反省として、“戦争を再び繰り返さない”をこころざしとして法制化した教育基本法である。
安倍首相は、日本憲法と教育基本法は、アメリカ占領時代につくられた、その“残滓(のこりかす)”であり、払拭する必要があるとしている。“残滓”それは違う。教育基本法の生みの親にあたる政治哲学者・南原繁(元東大総長)によれば「教育刷新委員会」の6年間、「1回も総司令部(GHQ)から指令や強制を受けたことはなかった」としている。これをもってしても、安倍首相の“残滓”問題は崩れ、その論拠と筋が成り立たたなくなる。

現行教育基本法の優れた点は、いかなる政権、体制になろうとも、教育制度に対しては特定の政治的な意向を公の権力が強制してはならない。そこに歯止めをかけているところである。ところが戦後の歴代政権、文部省・文科省による教科書検定制度の強化と締め付け、歴史教科書に関しても事実を検証するという立場ではなくて「政権に都合の悪い教科書はなくす方向」に奔走してきた。それに教育委員会の自主性を阻害して、文科省の“下請機関”にしてしまうなど、汚染してきたことである。

積年の「教育の荒廃」は、歴代政権が現行教育基本法の指し示す理念と原則をないがしろにし、教育現場に行政の不当介入・支配が持ち込まれた結果であり、教育基本法に原因があるとするのは「本末転倒の責任転嫁」である。フィランド教育界は日本の教育基本法を手本にして学校編成されて、「世界一の学力」と民主教育がはぐくまれ、20人以下の少人数教室の実施など教育制度には財政と教師を増やしている。国家は国の未来を担う教育には“口出しせず、金と人”をふんだんに投じ、教育現場・学校の自主性を尊重しているのである。日本政府の教育行政とはケタ違いで、その教育制度そのものに雲泥の差が出ている。

政府法案の問題点は、第一に、教育目標としての徳目・態度が30以上列挙されている点が、とりわけ大きな問題である。道徳や規範を国家規範として法律に書いて強制することである。憲法との関係は一切無視されていて、現行法の「権力制限拘束規範」から、こういう国民になれと命令する「国民命令規範」への変質である。
人の心の部分、価値や道徳を法律で強制し、管理するというのは、教育ではない。
教育基本法は国家や行政の政策はこうでなければならないと、国家をしばるものであり、それを国家が国民をしばるものに、大きく性格を変えようといている。

第二は、政治・行政による「不当な支配」の危険性である。現行法第10条は「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接の責任を負って行われるべきものである。」と主権在民の基本ルールが貫徹されている。しかし、政府法案では「不当な支配」の行使主体が削除されている。これは大きな転換であり、教育の主体を国の主権者である国民から国家へと変えてしまうことになることである。政府法案では、国家による国家のための教育、国家の道具としての教育をつくり出し、法案第2条の「教育の目標」に「愛国心」が入ったのも、この枠組みの中にある。

第三には、能力主義、市場的競争原理による教育の格差拡大・差別化と固定化、その正当化の危険性である。政府法案が「個人の価値」を「人格の完成」ではなく、市場評価との関連で記述していること、また生徒の能力を所与のものとみなして、能力差を平等化すべき義務教育の機能を弱めてしまうことを問題。高い点数の学校の地域に高い階層の人々が集まり、自治体間、教員間、生徒間、学校間の格差が固定される。格差社会が新自由主義によってもたされているという構造を明確にしなければ、それを自己責任論や分断支配に結び付けられる。

オーマイニュース(日本版)より

第三章 教育行政
(教育行政)
第十六条
 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。

『教育基本法』より引用

きちんと残ってますね。

第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

『教育基本法』より引用

小学校の図書室にあったマンガは『はだしのゲン』だけでした。絵本もあるにはありましたが、どちらかというと文字の多いジュブナイル小説へのつなぎのような本が多かった印象です。今考えると『夕ばえ作戦』があったのはどこかの親御さんの寄贈図書だったのでしょうかね。小学生が読む本じゃないですしw

学研の『~のひみつ』シリーズはおいてなかったな、そういえば。わたしは親戚のたかし君のうちでほとんどを読みました。