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『懲罰lharassment』

意外とこの懲罰lharassmentは多い。

我が元にも之が原因で御心を病まれ
門を叩かれる方は正直少なくない。

所謂、懲罰を嘗て受けた事のある方、
履歴書の賞罰欄に罰を書かなくては
いけない人を率先して雇う迄は良いが、
其を盾に違法労働を強要し断ると首宣告
其で威して違法労働をさせる所がある。

之は明らかな違法行為である。
労基法違反、侮辱罪、脅迫罪、強要罪
その他の罪に問われる可能性がある。

教え子には弁護士もいて弁護士と共に
会社へ乗り込み業務改善を求める。

中々再就職は正直厳しいので業務改善
と言う形でなるべく収めるようにしている。

勿論此方の要求を飲めない場合は
司法へその判断を委ねる事になる。

そうして潰れた会社も少なくない、
その場合のアフターケアもなるべく
出来る様に人脈は広く確保している。

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