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『 飲酒運転の落とし穴』

日本の酒税法では、アルコール分1%未満の飲み物は酒類に含まれない。

この数値さえ下まわっていれば、
アルコールを含んでいても「ノンアルコール」を名乗れる。

つまり、お酒に弱い体質の人は微量でもアルコールを含むノンアルコールビールを大量に飲むと、酒気帯び運転になる可能性があるため注意が必要だ。

だが実際はそれだけではない。
問題なのは『 酒気帯び』という文言である。
判例によると『 奈良漬』を食べて車を運転し
『 酒気帯び運転』で捕まったケースがある。

実は逮捕者は迚アルコールに弱く『 奈良漬』程度でも顔が真っ赤になり足元がふらつく体質の人であった。確かに基準値を超えるアルコールは検出されなかったが線の上を真っ直ぐ歩く事はできない状態であった。

つまりアルコール濃度に関係なく『 危険運転』の可能性がある者は須く『 酒気帯び』で引っ張られる可能性があるという事である。

故にノンアルだろうが一滴もお酒を飲んでおるまいが酒気帯びを疑われる行為をした時点で『 酒気帯び運転』として点数と罰金を取られる。

それをお忘れなく。

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