#3 パブリックビューイングと法律①
こんにちは。紙尾浩道です。
ご覧いただきありがとうございます!
今回の記事では、パブリックビューイングと法律のお話しをします。
そもそも、お前誰やねんという方は、こちらの記事をご確認ください。
https://note.com/h_kamio1126/n/nee1ae4639572
この記事の内容
この記事では、パブリックビューイングと法律のお話しをします。
パブリックビューイングでは、実は、著作権法が大いに関わってくるのですが、意外と知られていなかったり、知っていても、中途半端だったりします。
「知らなかった!」でも、違反は違反になってしまうので、気をつけたいところですので、一緒に勉強しましょう。
この記事を執筆するキッカケ
これはもちろん、日本代表が快進撃を続けている、サッカーワールドカップが行われているタイミングだからです。
表向きの理由は、そんなときこそ、きちんと裏側を勉強すると面白い!ということを知ってもらいたいというものです。
(裏向きの理由としては、このタイミングなら閲覧数が伸びるぞ!とか、朝までワールドカップを見ていても、仕事のための取材だ!と言い訳ができること・・・)
テレビ中継をライブで見る!
まず、スポーツ中継の映像は、ほとんどの場合、「著作物」に該当します。
「著作物」には、これを創作した人=「著作者」に、「著作権」が発生しているので、「著作権」を持っている人に許可を取る必要が生じます。
・・・
正直、「???」となってしまった方、安心してください、ちゃんと解説します。
たとえば、「モナリザ」という絵画は、「著作物」で異論はないと思います。
これを創作した「レオナルド・ダ・ビンチ」は「著作者」です。
したがって、「モナリザ」をコピーして使いたいよという人は、「レオナルド・ダ・ビンチ」に対して許可を取らなければなりません。
話を元に戻しましょう。
スポーツの中継映像が、「著作物」だとするならば、パブリックビューイングを開催する主催者は、その「著作権」を有している人に、許可を取らなければならない(通常はここで、許諾料(ライセンス料)が発生する)はずで、それを無断でやってしまうと著作権侵害になってしまうのです。
「あれ、じゃあ、中料理屋の上の方にテレビがおいてあって、昼間にニュースとかを流しているあれって、許可とってやってるの?」
と思ったそこのあなたは鋭い!
もちろん、そんなこと、多くの場合ありません。
実は、著作権法には、①ライブで、②非営利で、③一般的なテレビ機器を用いる場合には、例外的に許可不要となっているのです。
根拠の条文を紹介します。
一読して「なるほど」と思ったあなたは天才です!
したがって、テレビを、一般に売っているテレビ機器を用いて、流しているだけの中華料理屋さんは、特に「著作権者」の許諾はいりません。
パブリックビューイングと謳っている場合
問題は、②非営利という条件があったこと。
先の中華料理屋さんでは、シンプルに中華料理そのものの対価は払っているわけですから、「お金のやり取りが、店と客の間で発生しない」というわけではなさそうですよね。
つまり、「テレビから流れる映像に対しての対価」性があるかどうかがポイントになりそうです。
さて、話は変わりますが、次回の日本vsクロアチア戦の時に、あなたはどちらのお店に行きたいですか?
A テレビがあって、クロアチア戦が放送されるバー
B テレビがなく、クロアチア戦が放送されないバー
僕は、迷わずAに行きたいのですが、この辺は趣味の問題(と、放送される時間帯の問題)があると思いますよね。
でも、Aを選んだあなたは、「観戦できる」ことに対して価値を見出してませんか?
そうなのです。間接的ではありますが、「観戦できる」すなわち、「テレビから中継映像を流す」ことが、対価を支払う顧客の判断内容に含まれてしまっている場合には、「営利目的」であると判断されやすいのです。
結論
というわけで、パブリックビューイングを主催する側は、「著作物」の「著作権」を保有している人に許可をとるべしということになりそうです。
もっとも、今回はあくまでも、普通のテレビで流した場合でしたが、皆さんも、大画面で見たくて、プロジェクター+スクリーンなんて用意しちゃったりしてませんか?
そこに潜む罠とは!
そのあたりはまた次回。
最後に
最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。
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