【飲食店等を対象】「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の返納、返還、返金の不服申立てについて

このブログでは、
①不服申立てできるかについて
②返納、返金できない場合の対処法
について、わかります。
不当審査でお困りの経営者のお心が楽になれば幸いです。

①コロナ禍で、大きな損害を被っている飲食店の事業者で、東京都やその他自治体から、協力金の支給がされたのにも関わらず、支給決定取り消しをされて、返納しろと振り込み用紙が届いて困っておられる方が多いと思います。

その上、再審査も、不服申立てもできなとされています。

支給を決定しておいて、あとから取り消しとは、東京都の杜撰な審査を自ら認めているようなものであり、営業実態の要件が東京都の任意に設定されているので、あとから返せという、行政の身勝手な行為です。

そして、問題は、不服申立てができないと言われることです。。

東京都の場合、産業労働局が不服申立てできないといい、
不服申立ての窓口である総務局の法務課もできないといいます。
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/12houmu/huhukumousitate.html

それは、【行政処分にあたらない】から。
と言い訳をしてきます。

しかし、これは本当でしょうか?

日経新聞には、時短協力金について、法的根拠があることを示しています。

時短協力金とは 1日最大6万円、改正特措法で法的根拠

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE267M80W1A220C2000000/
とあります。

根拠は、新型インフルエンザ特別措置法です。

しかし、これを言っても、東京都は不服申立てできないというでしょう。

なので、裁判をする必要があります。

今回のケースと似た判例があります。

労災就学援護費の支給決定(最判平15.9.4)

被災労働者又はその遺族が、労災就学援護費の支給を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。そして、その要件は、「労災就学等援護費支給要綱」において規定されており、労災就学援護費の支給を受けようとする者は、労災就学等援護費支給申請書を業務災害に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならず、同署長は、同申請書を受け取ったときは、支給、不支給等を決定し、その旨を申請者に通知しなければならないこととされています。

つまり、具体的に支給を受けるためには、労働基準監督署長に申請し、所定の支給要件を具備していることの確認を受けなければならず、労働基準監督署長の支給決定によって初めて、具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものといわなければならないです。

よって、労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる(処分性を有する)ものと解するのが相当。

協力金と似た話です。

そして問題は、
取消訴訟の要件1|処分性

取消訴訟に関しては行政事件訴訟法の第3条2項で『行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為』と規定されていますが、その処分性が認められるかどうかが訴訟要件の一つになるでしょう。

処分性が認められる場合

処分とは具体的な事実行為(行政行為)が対象になり、国民の権利義務を決定する要素があることが基準になります。

処分性が認められた行政行為の事例としては、都道府県知事が病院を開設しようとする者に対して行う病院開設中止の勧告が挙げられます。この事例では取消訴訟の対象になると判断されました。

引用

ですので、結論としては、裁判をして、処分性があると判決をもらうのが良いでしょう。

行政庁の不当を裁くには、三権分立の裁判を使う他ありません。
行政庁不服申立ては、会社に例えればただのクレームセンターお客様係です。産業労働局も総務局も結局うちわで、もみ消すはずです。

グローバルダイニングのように裁判を仕掛けましょう!

②返納返金できない場合。

法人で受給した場合は、代表者も連帯保証に入っていないので、お金がない場合には、廃業、倒産してしまえばよいでしょう。そして、もう一社新しくたてて、再起を図りましょう。支払いも1000円くらいにしておいて、伸ばし伸ばしでいきましょう。強制執行や差押えされても、法人にお金がなければ取るものもありませんし、東京都や大阪などの自治体も裁判まではなかなかやらないはず。ですので、返納の誓約書を書く場合は書くべきか、分割納付を断り、一括も払えないと腹をくくって対応するか(敵対しないように)してください。

個人の場合が問題です。結局個人だと、責任が個人にかかり、逃げ切れません。生き残るためには、返済を微々たるものにして、返す意思をみせて、ノラリクラリするのが一番です。

協力金不支給でお困りの方は、
ぜひ、裁判で東京都に反省を促してください。

以上 協力金の返還、返金、返納の対応策でした。




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